ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

退職代行って必要ですか?に答えます

本日は退職代行って必要なのか?についてお話をさせて頂きます。

 

結論から言うと必要はありません。なぜなら、2週間前に口頭もしくは書面で退職の意思を示すことで、退職できるからです。

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ただ、社会保険労務士としてお話をするからには、雇用契約の内容によって異なることもお話をする必要があります。

 

①無期雇用契約

②有期雇用契約(契約期間1年以下)

③有期雇用契約(契約期間1年を超える)

 

①無期雇用契約の場合

民法627条に以下の通り定められています。


1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。

つまり、労働契約の解約を申し入れれば、2週間で退職が可能なわけです。ただし、このままだと、会社も2週間で解雇することが可能となってしまいます。

 

そこで、労働基準法20条で容易に解雇できないように修正されています。
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

 

さらに解雇権は使用者が濫用(みだりに使用)しないよう以下の通り定めがあります。

労働契約法16条(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

 

つまり、会社が解雇権を使用するには、相当な理由が必要です。

 

繰り返しになりますが、無期雇用の場合は解約の申し入れをしてから2週間が経過すれば雇用契約は終了します。

 

②有期雇用契約1年以下の場合

この場合は基本的に途中で労働契約を解約することは出来ません。あくまでもその期間は労働契約に基づき働く(労務を提供するといいます)必要があります。

これを途中で解約しようとすると、損害賠償請求を起こされる可能性があることも認識しておかなければなりません。

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これは、1年以上の有期雇用契約であっても同じなのですが、あまりに長期の雇用契約は隷属的になりかねないため、次のとおり修正されています。

 

③有期雇用契約が1年を超える場合

契約期間が1年を超える有期労働契約の労働者は、労働契約の初日から1年経過後については、使用者に申し出ることにより、いつでも自由に解約できるものとされています。

 

ただし、高度な専門職や満60歳以上の労働者については、除外されていますので、自由に解約できません。

 

もし、②③でどうしても退職を申し出ようとする場合は、やむを得ない事情(健康上の理由で労務の提供ができない・育児をしていた配偶者の死亡・著しいパワーハラスメントなど ほんの一例です)があると認められる必要があります。

 

また、当然労使の合意があればやめることは出来ますし、合意に至らない場合は裁判も可能です

 

今日お話しする内容は以上になります。

 

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