ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

雇用調整助成金(概要)

こんにちは。

本日は雇用調整助成金について取り上げたいと思います。

 

以下は厚生労働省の専用ページです。

www.mhlw.go.jp

 

雇用調整助成金について、初めてご覧になる方は以下も参考にどうぞ

事業主向け(初めての雇用調整助成金)

 

また、雇用調整助成金に関する記事リンクを以下に貼っています

【これまでの記事】

 

実はこの制度、すごく複雑です。働き方が多様化しているため、個別の事情によって異なる場合があります。また、適用される特例も企業規模によって異なる場合もありますので、必ず各労働局に問い合わせ頂くか、専門家に確認するようにお願いします。

 

それでは、少しずつ説明をしていきます

雇用調整助成金】は簡単に言うと以下の場合に助成されます。

  • 新型コロナウイルスの影響により生産指標(売上高)が5%以上減少している
  • 従業員を休業させた
  • 休業について平均賃金の60%以上の休業手当を支給した

場合に、その支払った休業手当の3分の2から10分の10(つまり100%)を支給する補助金になります。

概要については以上です。簡単ですね。

 

では・・・

少しずつディープな世界に入っていきたいと思います。

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助成対象となる事業主について、雇用保険適用事業主である必要があります。

 

では、次のようなケースではどうなるのでしょう・・・・

雇用保険に加入すべきところ、加入していなかった。

雇用調整助成金のFAQ問21に次の記載があります。

《FAQ5月29日版はこちら》

  • 労災保険適用事業所、暫定任意適用事業所であれば、緊急対応期間(4/1~6/30)中は、雇用保険被保険者とならない労働者の休業についても助成対象となります。ただし、雇用保険被保険者となる労働者を雇用しているにも関わらず未適用だった場合には、適用の手続きをしていただく必要があります。
 

 本来、雇用保険は一部の事業や労働時間が一定の時間に満たない場合を除いて強制加入です。にも拘わらず、加入していない場合は、雇用保険を財源とした助成金である以上は、対象外となるはずです。ところが、新型コロナウイルスの影響が甚大であることから、労働者保護の観点で対象とすることにしたのですね。

 

また、そもそも雇用保険の対象外の労働者については、本来は助成金の対象になりません。雇用保険を財源としている以上は当然ですね。

ただし、今回は対象になります。こちらは、「緊急雇用安定助成金」という別枠の制度になります。

 

今日は一旦ここまでになります。

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