ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

労働条件の制度設計って面白い

こんにちは。

本日は労働条件の制度設計って面白いについて書いてみたいと思います。

 

 

 現在、私たちの働き方や考え方は多様化しており、新型コロナウイルス感染拡大により、状況は一変しているものの、多様な人材を確保することが、事業の成長をより確かなものにする。今後もこれは変わらないと思います。

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昭和の時代は、週5日 9:00~深夜まで毎日働き、有給休暇もあまり取得せず、単身での転勤も厭わない。一方で配偶者が家事や、子育てを受け持つ。そのおかげで、隷属的な働き方を長年にわたって続けることが可能となる。

一方で、会社は終身雇用を約束し、ライフステージに応じた年功的な賃金を支払う。

 

そのような時代は終わりました。

  • 通常よりも短時間だけでも働くことが出来る雇用形態
  • 特定の曜日のみでも働くことが可能な雇用形態
  • 人生のライフステージにより仕事への関与度を変化させることが出来る雇用形態
  • 副業が可能な仕組み     など
 雇用形態を多様にすることで、様々な知見を入れることも可能になります。
また、賃金の設計次第ですが、人件費をより流動化させたり、(通常人件費は固定費ですね)成果に対して短期間でも大きな報酬を支払うことで、専門的で優秀な人材を獲得することも可能になるのです。

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年次有給休暇制度一つをとってもそうです。

本来、有給休暇って1日を単位として取得すべきものとされています。しかし日本では、取得が進まないことや、労働者のニーズが多様化していることから、平成22年から時間単位の有給休暇の取得が可能となりました。
(時間単位有給休暇制度については、後日詳細を書くかもしれません)

そこで、従業員の多様なニーズに答えるために時間単位有給制度を導入する会社も多いと思います。ところが、年5日に限定されるため、十分に対応できないケースも多いようです。

 

なぜなら、取得可能な時間単位有給休暇は年5日分が限度となっています。

 

一方で、半日有給休暇は時間単位有給休暇とは別物の制度です。

労働者が半日単位での有給休暇を希望し、会社がそれに同意するのであれば、すべての有給休暇を1日単位ではなく半日単位で与えることが可能なのです。

いかがでしょう?これを組み合わせることで、従業員の様々なニーズに対応できそうじゃないですか?

 

しかし、半日単位有給休暇と時間単位有給休暇を混同している会社も多いです。

 

このように、法律を理解して制度設計を行うことで、できる事も多いですから見直してみるのも良いと思います。

 

本日は以上になります。

 

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