テレワークで交通費不支給は正しいのかについて考えます
こんにちは。
本日はテレワークで交通費不支給は正しいのか?についてです。
きっかけは、ある受験生支援団体のオンライン勉強会の懇親会での会話でした。
「テレワークでも皆さんのところは交通費支給されていますか?」
答えは、会社によって異なっていました。
このブログを見た皆様はどのように思われますか?
「テレワークで出勤していないから当たり前?」
「通勤費もらって、自転車通勤している人もいるよ。だから支払われるでしょ?」
この点について、次の2つの視点で見ていきます。
- 交通費が支払われないと何が起きるのか?
- 交通費の不支給は許されるのか?
順番に見ていきますね。
【交通費が支給されないと何が起きるのか】
交通費は、通勤に必要な費用を会社が給与と一緒に支払うもの。だから、非課税になっているし(一定条件を除く)問題ないのでは?と思われる方も多いでしょう。
しか~し大問題なのです!
先日、平均賃金についてこちらで取り上げました
その時に、以下の法律を紹介しました。
【労働基準法第11条】
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう
通勤交通費も、働くことに付随して支給されるものですから、賃金に含まれるのですね。(※出張交通費は実費弁済なので賃金ではありません)
そして、賃金に含まれるということは、平均賃金に影響することになります。
平均賃金は以下を計算する場合の基礎になるのでしたね。
①解雇予告手当
②休業手当
③年次有給休暇中の賃金
④災害補償
⑤減給制裁(就業規則に則り制裁として賃金を減少させる)の制限額
休業補償、労働災害や有給休暇中の賃金にも影響を及ぼします。また失業したり、育児
休職を取得した場合に受け取る金額にも影響することになるのです。
他にも、標準報酬月額というのをご存じですか?(後日詳しく解説するかもです)
この標準報酬月額を計算する場合にも交通費は含まれます。
標準報酬月額は、高いよりも低いほうが良いと考える人もいるようです。なぜなら、高ければ高いほど、社会保険料の負担も大きくなるからです。
しかし、この標準報酬月額によって、将来受け取れる年金額が変わってくるのです。
病気をして、仕事を休んだ場合の傷病手当金にも影響があるのです。
ところで、交通費はテレワークで通勤していない場合、即不支給で正しいのでしょうか?
【交通費の不支給は許されるのか】
答えは就業規則の定めによります。
単に「自宅から会社までの1ヵ月通勤定期代を支給する」となっている場合であれば、実際の通勤の有無は関係ありませんから、会社は支給する必要があります。
たとえば、「月15日以上出勤した場合は1ヵ月の通勤定期代を支給する。ただし、15日に満たない場合は、出勤した日数に応じて実費を支給する」となっていれば、もしテレワークで1日も出勤していなければ、通勤手当は支給する必要はありません。
他にも就業規則には、働くための重要な事項が記載されていますから、是非一度目を通してみませんか?
本日は以上になります。
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