家賃支援給付金/新型コロナ対応休業支援給付金(7月7日発表の新情報)
こんにちは。
本日はコロナウイルス関連支援策である
■家賃支援給付金
■新型コロナ対応休業支援給付金
に関する新たな情報が入りましたので、取り上げさせていただきます。
※表題が6月7日の新情報になっておりました。修正するとともに、お詫びいたします。
■家賃支援給付金(7月14日から申請が可能になります)
過去記事は↓をご覧ください
hide-syaroushi-shinndannshi.hatenablog.com
まず、申請要領が出ました。
特に必要書類の中で、私が疑問に思っていた点が解決されていました。
賃貸借契約って、その都度更新書類を締結しないけど、現在も契約していることを、どのように証明するのか?についてです
以下のいずれかひとつを提出することとしています
• 2020年3月31日および申請日時点にて有効な賃貸借関係が存在することがわ かる書類(例:更新覚書など)
• 賃貸借契約等証明書(申請受付開始時までに様式を公表予定)
(こちらが現実的でしょう)
これに、家賃を支払った際の領収書や引き落としされている通帳の写しを添付する必要があります。
それ以外の書類は、持続化給付金に準ずると考えて良さそうです。
持続化給付金の必要書類は↓をご覧ください
hide-syaroushi-shinndannshi.hatenablog.com
■新型コロナ対応休業支援給付金
(申請可能な日付はまだ公表されていません)
《支給対象者》
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
《支給金額》
休業前の1日当たり平均賃金 × 80% ×(各月の日数(30日又は31日) ー 就労した又は労働者の事情で休んだ日数)
(青色太字の1日当たり支給額は11,000円が上限)
《申請添付書類》
- 申請書
- 支給要件確認書※
- 本人確認書類
- 口座確認書類
- 休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの
※ 事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの。事業主及び労働者それぞれが記入の上、署名したもの
※ 事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付(この場合、法律に基づき労働局から事業主に報告を求める)
以上が、昨日新たに判明いたしましたので、記事にいたしました。
今後も、新たな情報がわかりましたら取り上げさせていただきますね。
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