ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

パワハラが疑われる事象が発生した場合(労働者側からの視点)

こんにちは。

補助金の記事は、説明ばかりで単調になりますので、本日は少し趣向を変えたテーマについて書こうと思います。

 

それは、パワハラについてです。

本日と明日

  • パワハラにあってしまった場合(被害者になってしまった場合)
  • パワハラと疑われる事象が発生した場合(事業主が行うべきこと)

の2回に分けて、お話をしたいと考えています。

 本日はパワハラにあってしまった場合です

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過去は、厳しい指導こそが愛情であり、それに耐え抜いたことを美徳とする風潮もありました。

最近の若い人はすぐ辞めるから・・・・・そんな嘆きも聞こえてきますが、私は次のように考えています。

 過去はパワハラにあっても、その期間耐え抜くほうが働く側にとって、(退職する事と比較して)メリットがありました。

 

なぜなら、終身雇用と年功的賃金・年功的昇進システムが機能していたからです。

 

しかし、バブル崩壊後はその状況は一変します。

  • 成果主義の導入による実質的な給与の引き下げ
  • ポスト不足による将来の昇進の困難さ
  • 社内でのOJTによる教育制度の崩壊

により、耐え忍ぶことにメリットはありません。

また、パワハラという行為が社会的にも行ってはいけないものとして、認識されるようになりました。2020年6月(中小企業は2022年4月1日)に、パワーハラスメントへの対策が事業主に義務化されました。

 

そのような中で、パワハラ被害を訴えやすくなったのも事実です。

 

一方で、冒頭のイラストのように分かりやすいパワハラであれば対処は簡単ですが、最近は非常に巧妙で分かりにくいものが多くなっています。

何をすればパワハラなのか?については厚生労働省が明らかにしています。

詳細は以下のリンク先を確認ください

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

 

さて、このような被害にあった場合、私たちはどうすれば良いのでしょうか?

  • 同僚に相談する
  • 信頼できる(パワハラ加害者ではない)上司に相談する
  • 友達に相談する

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どれも間違いではありません。しかし、その前にやっておくべきことがあります。

それは事実を固めておくことです

 

「いつ・どこで・どのような状況の中で・どのように」について、事実を記録しておきます。内容は「どのように感じたか?」や「どのように受け取ったか?」ではありません。

言われた言葉は、そのまま記録する必要があります。なぜなら、記憶はあいまいになりますし、少しずつ自分の感情に支配されてしまいます。

 

被害を訴えたときに、会社は被害者・加害者に必ず事実確認をします。その時に感情の記憶だけでは「言葉は荒っぽくなってしまったが、そういうつもりではなかった」「そのように受け取られるような発言をしてしまったのかも知れないが、そこまでは強い言葉で言っていない」との反論に太刀打ちできません。

 

また、受け取る人がパワハラと感じればパワハラというのは都市伝説であり、真実ではありません。同じ被害にあった場合に、7人から8人がパワハラだと認識するような行為でなければ、実際は厳しいと思ってください。その為には、事実を固める必要があるのです。

 

繰り返します。感情ではなく事実を固めてください。

この一点に尽きます。あとは、社内の相談窓口や信頼できる上司を通じて、事実を訴え出ます。

 

ただし・・・・事実を固めるまでに心が耐えられない場合は、我慢しないでくださいね。精神的に病気と言える状況まで追い込まれることは、その後の回復を遅らせることになりますから、その場合は

  • 心療内科等を受診し休職する
  • 退職する
  • 事実不十分でも事実を訴える 

の中から、最善と思える選択をしてください。

最善を選ぶ際は、一人で考え無い事です。

 

本日は以上になります。

 

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