ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

家賃支援給付金申請方法②(売り上げ入力)について

こんにちは。

本日は、家賃支援給付金(申請方法②)について記事にしていきます。

 

前回の記事申請方法①については下記の記事をご覧ください 

hide-syaroushi-shinndannshi.hatenablog.com

 

 

 

今回は申請入力画面の5枚目「売り上げ入力」からです。

まず前提として

  • 1か月の売上で比較する場合⇒比較する年度の同月売上から50%以上減少していること
  • 連続する3か月の売上の合計額で比較する場合⇒比較する年度の売上の合計額と比較し、30%以上減少していること

のいずれかを満たしている必要があります。

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対象となる期間は2020年5月~12月までです。現在は連続する3カ月の売り上げ比較について、申請画面はリリースされていません。

 では、順番に説明をしていきます。

 

■売上入力を順番に行います

2019年の確定申告書等をご準備いただき、順番に売り上げに関する情報を入力していきます。

 

(a)今年度、売上が減った月

2020年5月から12月までの間で、申請にもちいる売上が減った月をプルダウンで選択します。

(b)上記の月間売上(円)

添付する売上台帳などに記載された、売上が減った月の売上金額を入力してください。 ※添付いただく確定申告書類等に記載の売上が税込か税抜のどちらとなっているかを確認した上で、本項目も合わせて税込か税抜きかを計算し、入力します。

(c)上記の月間売上が0円であった場合の理由

売上が減った月の売上額が0円の場合は、その理由を以下の3つからプルダウンで選択します。事業を継続する意思がある必要がありますので、その確認のためです。

休業/売り上げ不振/その他

 

「はい」か「いいえ」をラジオボタンで選択します。

所得税青色申告決算書に月額の売上の記載欄がない(または記載していない)場合や、記載があっても税務署に提出していない場合、白色申告の場合は、「いいえ」を選択します。

 

(d)前年の(a)と同じ月の売上(円)

添付いただく2019年の確定申告書類に記載されている、売り上げが減少した月の前年同月の売上額を入力します。

2019年の売上を確認するために添付する書類として、2019年分の確定申告書類の控えを提出できない方において、2019年分の確定申告書類のかわりに、2018年の確定申告書類または2019年の住民税の申告書を添付いただく場合は、当該書類に記載された売上額を入力します。

 

注意!

売り上げ額を入力する際は、必ず1円単位で記載してください。千円単位等で記載したり、1000円未満をゼロで記載するなどした場合は、添付資料と金額が異なるため、不備申請となります。

 

■上記の内容で受給資格を確認するをクリックします

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以下のメッセージが出れば、家賃支援金の対象になります。

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以下のメッセージが出た場合は、家賃支援給付金の対象になりません

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本日は以上にさせて頂き、

明日は土地・建物に関する賃貸借契約の追加・編集画面の説明をしていきます。

 

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