ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

残業を行わせる(行う)場合に必要な手続きを正しく行っていますか?

こんにちは。

本日は36協定届を正しく締結し、届け出していますか?について取り上げます。

 

 【今回も前提として、法律の条文よりも簡便な表現を使う場合があります。その場合、本来の意味と少し異なる場合があることをお許しください。また、最終の判断は厚生労働省のサイトを確認する・専門家にお問い合わせるなどした上で、ご自身で判断をお願いします】

 

おそらくほとんどの会社で、普通に残業を行っていると思います。

しかし、原則ではそれは法律違反になります。ご存じでした?

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どういう意味でしょうか?見ていきましょう

【労働時間の原則】

第三十二条 
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2. 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

 

要約すると、1日8時間 1週間で40時間を超えて働かせることは違法ですよ

 

と書いてあります。

実際には、ほとんどの会社で残業していると思います。

どういうことでしょうか?

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第三十六条 

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

 

こちらも要約します。

労働組合または、過半数を代表する労働者と協定して、労働基準監督署に届け出ることで、1日8時間、週40時間を超えて労働させることが出来ますよ。

 

と書いてあります。

この協定のことを通称36協定と言います。労働基準法36条に定められているので、36協定と呼ばれ、その届け出る様式を36協定届と言います。

正式名称は、時間外労働及び休日勤務に関する協定届です。

 

これを適切に協定し、届け出ていない場合は、労働基準法違反となります。

 

更に大切な事

就業規則にも、「時間外労働や休日労働をさせる場合がある」ことを記載しておかなくてはなりません。

一方でしょうか?、就業規則に記載していても36協定届は届け出をしておかなくてはなりません。

いずれか一方が欠けても、原則である1日8時間・1週間で40時間を超えて働かせる(働く)ことは出来ないということになります。

 

更に更に

1日8時間・週40時間と書きましたが、これには例外があります。明日はこの例外について記事にしたいと思います。

 

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