労働時間の特例(変形労働時間①)について
こんにちは。
本日は労働時間の特例について取り上げたいと思います。
【前提として、法律の条文よりも簡便な表現を使う場合があります。その場合、本来の意味と少し異なる場合があることをお許しください。また、最終の判断は厚生労働省のサイトを確認する・専門家にお問い合わせるなどした上で、ご自身で判断をお願いします】
以前記事にした、労働時間の原則についてはこちらの記事をお読みください
hide-syaroushi-shinndannshi.hatenablog.com
さて、早速始めていきましょう。
1日8時間 1週間40時間以上の労働を禁止する、労働基準法32条にはその後に、特例について書かれています。
特例とは、変形労働時間制やフレックスタイムのことです。
本日はその中から、1週間単位及び1ヵ月単位の変形労働時間制について取り上げます。
順番に紹介していきましょう。
1週間単位の変形労働時間制
1週間の所定労働時間を40時間以下と定める労使協定を締結し、届け出ることで、1日10時間まで働かせる(働く)ことが出来る特例です。
そのほかに、その1週間の各日の労働時間について、その1週間の開始前に書面で通知する事、緊急でやむを得ない場合には、前日までに書面で通知することで労働時間の変更を行うことが出来るとされています。
飲食店などでは、日常的に業務の繁閑が発生し、それに合わせた人員の配置を行わないと、業務の正常な運営に支障をきたします。そこでこのような特例を設けて柔軟な働き方が出来るようにしているのですね。
これを採用できるのは、常時雇用する労働者数が30人未満の小売業・旅館・料理店及び飲食店に限られます。
うまく活用することで、労務費を適正に管理しながら、繁忙期には人を多く配置することが可能になります。
1ヵ月単位の変形労働時間制
1ヵ月以内の期間において、図1の法定労働時間の総枠内であれば、1日8時間または1週間40時間を超えて働かせる(働いく)ことが出来る労働時間の特例です。
これを採用するには、次の3つを満たす必要があります。
①労使協定もしくは就業規則により定める(逆に言うと、他の変形労働時間と異なり、就業規則で定めることも可能)
②1ヵ月以内の期間であること
③あらかじめ各日・各週の労働時間を特定すること
これによって、1日の労働時間を12時間としたり週の労働時間を50時間にするなどが可能となり、月の間に業務の繁閑がある場合や、週末のみが忙しい場合などに対応することが可能になります。
ただし、1週間単位の変形労働時間制と異なり、決定したあとで変更することは出来ません。
本日は以上になります。
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