ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

健康経営優良法人認定制度について取り上げます②

こんにちは。

本日も健康経営優良法人について取り上げます。

 ※7月30日に健康経営優良法人2021の概要が示されております。それに関しては改めて後日記事にさせて頂きます。

前回は以下の点についてお話ししました。

  • 認定制度の概要
  • 経営トップが取り組むべきであること
  • 取り組むことによる効果

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本日は認定の対象になる、取り組み内容について取り上げていきたいと思います。

前提として中小企業法人部門の認定基準に基づいてお話をします

 

認定を受けるうえでの必須項目

1.経営理念(経営者の自覚) 健康宣言の社内外への発信及び経営者自身の健診受診

健康経営に取り組むことを、経営理念に組み入れたり、健康経営宣言を作成して社内外に発信します。それほど難しく考えず、次のような内容をアレンジすれば良いと思います。

 

例:株式会社〇〇は、事業活動の原動力である、従業員の心身の健康に関する項目を経営の重要な指標と位置づけ、従業員・協力会社・地域とともに積極的に取り組みます。

 

2.組織体制 健康づくり担当者の設置 

単に健康経営に取り組む部署や担当を設置するだけではいけません。組織体制となっているように、経営のトップを中心に、担当部署・従業員組織・健保の保険者・産業医など、様々な内部・外部と連携した組織体制を構築することが望まれます。

 

 地域産業保健センターのように、行政が無料で(企業規模は限られる)提供するサービスを活用することもお勧めします。

kokoro.mhlw.go.jp

 

■認定に向けた取り組み項目


1.定期健診受診率(実質100%)

定期診断受診率は100%にしなければなりません。実質となっているのは、短時間勤務者等で、法定の健康診断対象者でないものについては除外されます。また、私傷病等で休職中の従業員については、受診させることが望ましいですが、病状によって受診が出来ない場合もあるためです。

 

2.受診勧奨の取り組み

定期健康診断の受診勧奨を除いた、再検査・精密検査の受診勧奨、がん検診等の任意検診を受診しやすい環境を 整えることが必要になります。

再検査の受診勧奨をすることが、取り組みとしては、現実的でしょうか。

社員の健康情報を適切に取り扱うことが困難な場合は、産業医や保険師など社外の専門家を活用することも検討してください。

 

3.50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施

ストレスチェックは、50人以上の事業場(会社全体の人数ではなく、事業場単位で見ます)では義務化されているものです。義務化されていない事業場についても、実施することで、この項目を満たすことが出来ます。

法定以上のストレスチェックについては、助成金もありますので、活用しながら進めることも検討してみてください。

 

4.健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画)の設定

働き方改革法による、時間外労働の上限規制が2020年4月から中小企業にも適用されました。それ以上に、過重労働を行う企業に対する世間の厳しい見方や、人材の確保・定着の面でも、今や適正な労働時間で働くことの重要性は高まっています。

具体的な数値目標を定めて取り組み、結果を捉え・検証し、数値目標を再設定するなどPDCAを回すことが求められます。

 

健康経営優良法人として認定されるためには、以上の4項目について、2項目以上取り組む必要があります。

本日は以上になります。

 

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