ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

健康経営優良法人認定制度について取り上げます⑤

こんにちは。

本日は健康経営優良認定制度について⑤として取り上げ、効果としてまとめ、最後に社労士診断認証制度についてもご紹介いたします。

※7月30日に健康経営優良法人2021の概要が示されております。それに関しては改めて後日記事にさせて頂きます。

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 16.受動喫煙対策に関する取り組み

受動喫煙対策については、必須取り組みとなっています。

2020年4月に、職場の「受動喫煙対策」が義務化されました。屋内施設は全面的に禁煙にするか、喫煙を認める場合には専用の設備を設置しなければなりません。

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17.40歳以上の従業員の健診データの提供

こちらも必須取り組みとなります。

以下のどちらかを取り組むことで、適合していると認められます。

①保険者に対し、従業員の40歳以上の健康診断データを提供していること

②保険者からの求めに応じ、40歳以上の従業員の健康診断データを提供する意志表示を保 険者に対し行っていること

 

18.法令遵守・リスクマネジメント (認定申請書兼誓約書による誓約)

以下の4点について、誓約する必要があります。

・定期健診の実施、健保等保険者による特定健康診査

・特定保健指導の実施、

・50人以上の事業場におけるストレスチェックの実施、

・従業員の健康管理に 関連する法令について重大な違反をしていないこと  など

 

以上、過去5回に渡ってお話してきた内容を取り組み、例年9月~10月の調査解答期間に申請します。その後審査期間を経て3月中旬ごろまでに結果が出ます(年度により若干異なります)

 

どのような効果が得られるの?

  • 健康経営に取り組むことを社内外に宣言することで、従業員の意識が変わります
  • 生産性の向上につながります。労働時間を経営の指標に加えることは、無理・無駄・ムラを無くすことになり、効率化につながります。自社にとってコア業務とノンコア業務を分けることで、ノンコア業務を外注するなど、経営資源の効率的な利用につながります。
  • 取引先の拡大につながります。SDGsはもはや企業活動から切り離せないものとなってきています。今後は、サプライチェーンのどこかに、SDGsに反するような取引先が入っているだけでも、糾弾される時代に入っていきます。従って長時間労働による競争力の維持は通用しなくなります。

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また、次のようなメリットを設けている例もあります。

  • 金融機関・民間保険等が提供するインセンティブ(取組数:59)融資優遇、保証料の減額や免除
  •  自治体などによる認定表彰制度(取組数:75)自治体など独自の健康経営企業認定・県知事による表彰
  • 公共調達加点評価(取組数:12)自治体が行う公共工事・入札審査で入札加点
  • 自治体が提供するインセンティブ(取組数:13)融資優遇、保証料の減額 ・奨励金や補助金
  • 求人票に記入(取組数:9)ハローワーク等で求人資料にロゴやステッカーを使用

いかがですか?まずは出来るところからやってみませんか?

きっと、社内に活気を取り戻すきっかけになるはずです。

 

最後に

社労士診断認証制度

についてご紹介します。

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2020年4月から、新たな制度としてスタートしています。

まずは、職場環境を改善することを宣言することからスタートできます。

社会保険労務士に依頼する必要はありますが、気軽にはじめられるとことが良いですね。

詳細はこちらもご覧ください

www.sr-shindan.jp 

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