ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

賃金支払いの原則について

本日は、賃金(給与)支払いの原則についてお話をします。

 

【本日も前提として、法律の条文よりも簡便な表現を使う場合があります。その場合、本来の意味と少し異なる場合があることをお許しください。また、最終の判断は厚生労働省のサイトを確認する・専門家にお問い合わせるなどした上で、ご自身で判断をお願いします】

 

給与は毎月決まった日に口座に振り込まれるもの

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ほとんどの方はそう思っていると思いますが、原則は異なっています。

まずは原則を知ることは大切ですね。

 

では順番に見ていきましょう

 賃金の支払いには、賃金支払いの5原則があります

①通貨で支払う

②直接従業員に支払う

③その全額を支払う

④月1回以上支払う

⑤一定の期日を決めて支払う

 

また、それぞれには例外があります。

 

①通貨で支払う

  • 労働協約に定めのある場合は、通貨以外(ex.現物給与)で支払うことが出来る(労働協約が適用される従業員に限る)
  • 金融機関の口座への振り込み・総合証券口座への振り込み(同意と言っても、口頭や、入社時に振り込み口座先を確認する事でも大丈夫です)
  • 退職手当のみ、小切手等で支払うことも可

②直接従業員に支払う

  • 本人の意思を単に伝達するもの(使者といいます/代理人は含まれません)
  • 派遣従業員の賃金を派遣先を通じて支払うこと

③全額を支払う

④月1回以上/⑤一定期日払い

  • 臨時に支払われる賃金及び賞与
  • 1ヵ月を超える期間の成績等を基礎として支給される賃金

 

それ以外にも気を付けなければならない点を紹介します。

 

一定期日払いは基本的に一定周期で訪れる特定の日(ex.10日 25日など)を定める必要があり、第3水曜日のような支払い方は出来ません。

また、口座に振り込む場合は、その日に引き出しうる状態にする必要がありますので、土日等となる場合は、銀行の前営業日に振り込まなくてはなりません。

 

非常時払いといって従業員(家族も含む)が出産した場合や災害にあった場合など、一定の状態になった従業員から請求があった場合は、すでに働いた労働に対する賃金を支払う必要があります。(すでに働いた部分ですので、前借りとは異なります)

 

面白いのは、口座に振り込むのが当たり前ではない事ですね。

 

本日は以上になります。

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