ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

雇用保険の豆知識②

こんにちは。

本日は昨日に引き続き、雇用保険の豆知識として、基本手当(以降失業手当)の給付制限期間が不要になる場合について取り上げます。

f:id:hide-syaroushi-shinndannshi:20200914222506p:plain

本日はその中で、長時間労働や安全衛生の不備による給付制限期間の短縮について取り上げます。

【前提として、法律の条文よりも簡便な表現を使う場合があります。その場合、本来の意味と少し異なる場合があることをお許しください。また、最終の判断は厚生労働省のサイトを確認する・専門家にお問い合わせるなどした上で、ご自身で判断をお願いします】

 ■労働時間に関するもの

①離職前6ヵ月のうちいずれか連続した3ヵ月以上の期間において、月45時間を超えて時間外労働及び休日労働が行われた場合

 

②離職前6ヵ月のうちいずれか連続した2ヵ月以上の期間の時間外労働及び休日労働の月当たり平均が80時間を超えた場合

 

③離職前6ヵ月のうちいずれかの月において、1ヵ月当たり100時間以上時間外労働及び休日労働が行われた場合

 

■安全衛生に関するもの

①事業主が危険又は健康障害の生ずる恐れがある旨を行政期間から指摘されたにも関わらず、それらを防止するために必要な措置を講じなかった場合

 

②事業主が法令に違反し、妊娠中・出産後の労働者又は子の養育・家族の介護を行う労働者の雇

用の継続を図るための制度の利用を不当に制限した。または、妊娠・出産等を理由として、不利益な取り扱いをした場合

 

 

その他の支給制限期間が短縮される場合

◇特定理由離職者

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ契約の更新が無いことにより離職した場合(該当の労働者が更新を希望していた場合を除く)

※労働契約の更新する場合があることは明示されているが、確約までは無い場合が該当します。

 

離職票に自己都合退職となっていたらどうすれば良いか?

この場合は、下記の画像の左下の部分に異議ありで提出することになります。

まずは、近くのハローワークに相談をしてみましょう。

 

f:id:hide-syaroushi-shinndannshi:20200914230134p:plain

 

本日は以上です。

私の大切な診断士仲間のブログもお読みください

中小企業診断士けんけんの部屋

四十で惑わず、五十にして天命を知る

中小企業診断士shinblog

こちら↓の鬼をクリックしていただけると励みになります

にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村