休憩時間の原則と特例について③
こんにちは。
本日は、休憩時間の原則と特例③(休憩時間は自由に利用させなけらばならない)について、記事にします。
【前提として、法律の条文よりも簡便な表現を使う場合があります。その場合、本来の意味と少し異なる場合があることをお許しください。また、最終の判断は厚生労働省のサイトを確認する・専門家にお問い合わせるなどした上で、ご自身で判断をお願いします】
労働基準法第34条の3
使用者は第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない
と定められています。休憩時間は使用者の指揮命令に従わなくても良いわけですね。
では、なんでも自由にして良いのでしょうか?
昭和22年の基発17号(通達と考えてください)
休憩時間の利用について、事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害さない限り差し支えない
とあります。また、別の基発においても、許可制にすることも違法ではないことが示されています。
また、休憩場所での政治的・宗教的な活動などについても「規律保持上必要な制限を加えることは差し支えない」こととされています。
以上のように、基本は自由に利用させることが原則となりますが、問題のある行動がみられるような場合には、一定の制限をすることを検討する必要があります。
また、次の者は自由に利用させる必要が無いとされています。
①警察官・消防史員・常勤の消防団員・准救急隊員・児童自立支援施設に勤務するもので、児童とともに起居をともにするもの
②居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者として保育を行う者
③乳児院・児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにするもの
※③については、労働基準監督署の許可が必要です。
本日の記事は以上になります。
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