ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

10月1日から最低賃金が上がります

こんにちは。

本日は、10月1日に上がる最低賃金について記事にします。

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最低賃金とは、

労働者に保障された賃金の最低額。労働条件を改善し、労働者の生活の安定や労働力の質的向上を図ることを目的として最低賃金法に定められました。

最低賃金には、地域別最低賃金と、特定最低賃金(産業別最賃)があります。 

地域別最低賃金は、全国すべての都道府県別に定められた最低賃金で、特定最低賃金は、『特定の産業又は職業について設定される最低賃金で、関係労使の申出に基づき、最低賃金審議会の調査審議を経て、地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた場合に決定される。』とされています。

 

■地域別最低賃金

これが10月に改定されますので、注意が必要です。

 

一番高い東京都で1,013円(今年は改定なし) 一番低い秋田・島根・高知などが792円に改定されます。

 

全国の加重平均は902円となります。今年は、1円~3円の上昇となっており、前年の26円~29円と比較すると、上昇幅は大幅に抑えられています。

 

とはいえ、40の県でひきあげられますので、最低賃金付近に賃金を設定している場合は、注意が必要です。

 

以下は厚生労働省のHPの転載です。

(カッコ内は2019年)

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なぜなら、最低賃金法に違反すれば50万円以下の罰金となる場合があります。

 

また、最低賃金を下回る労働条件は、最低賃金で締結していたとみなされますので、遡って支払う必要が生じるのです。

また、以前記事にしました、賃金請求権の消滅時効の延長も行われていますので、更に注意が必要ではないでしょうか?

 

hide-syaroushi-shinndannshi.hatenablog.com

 

今年は、コロナウイルスの影響で上昇幅は抑えられましたが、コロナウイルス下で少しでも上げたことに『今後も上げていく』意思を感じます。

 

今後の賃金の上昇に耐えられる経営体質の構築も必要になります。

 

明日は特定最低賃金についてです

 

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