ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

最低賃金(特定最賃)について

こんにちは。

昨日は、地域別の最低賃金について取り上げました。

本日は、各地域の産業別に定められる、特定最低賃金について取り上げます。

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厚生労働省のHPには特定最低賃金について、以下のとおり紹介されています。

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 特定最低賃金の全国一覧は以下のリンクをご覧ください。

www.mhlw.go.jp

東京都を例にとると、地域別最低賃金は1,013円 特定最低賃金は829円~871円となっています。この場合は、地域別最低賃金の1,013円が適用されます。

 

北海道の地域別最低賃金861円 処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業が892円となっていますので、該当の産業で働く人には、892円が最低賃金となります。

つまり、特定最低賃金が定められており、地域別の最低賃金を上回る場合は、その特定最低賃金が適用されることになります。

 

これに違反すると、労働基準法第24条違反として、30万円以下の罰金の支払いが命じられる場合があります。

 

そんな高い賃金を支払っていたら、やっていけない・・・そんな声も聞こえてきそうです。

 

ただ、最低賃金は今後も上昇していきますし、中小企業の生産性の向上や競争力の強化に向けた、政府の方針もあります。

www.jiji.com

 

以上のことから、放置することなく対応を行う必要があります。

明日は、最低賃金の確認にあたって、どのように計算すれば良いのかを取り上げます。

 

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