ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

働き方改革関連法⑲(フレックスタイム制②)

こんにちは。

働き方改革関連法について、シリーズで記事にしています。

昨日より、フレックスタイム制について取り上げています。

f:id:hide-syaroushi-shinndannshi:20201019215341p:plain

本日は6つの労使協定に定める事項について取り上げます。

 では、順番に見ていきたいと思います。

①対象労働者の範囲

全従業員や職種を限定して導入することも可能ですし、事業所別や極端にいうと、個人別に定めることも可能です。労使で話し合い、対象者を明確にする必要があります。

 

清算期間

フレックスタイム制において労働者が労働すべき時間を定める期間のことです。以前は1ヵ月以内で定める必要がありましたが、法改正によって上限が3か月となりました。長さと、起算日を定める必要があります。

 

清算期間中の総労働時間

清算期間中の所定労働時間のことをいいます。フレックスタイム制では、清算期間を単位として所定労働時間を定めることとなります。


清算期間における総労働時間を定めるに当たっては、以下のとおり法定労働時間の総枠
の範囲内としなければなりません。

f:id:hide-syaroushi-shinndannshi:20201019222322p:plain

清算期間の総枠の上限例:厚生労働省パンフレットより

f:id:hide-syaroushi-shinndannshi:20201019222523p:plain

今回の法改正では、この問題を解消するために、以下の改正も行われました。
週の所定労働日数が5日(完全週休2日)の場合、労使が書面で協定(労使協定)することによって、「清算期間内の所定労働日数×8時間」を労働時間の限度とすることが可能となりました。
これによって、労使が協定すれば、完全週休2日制の事業場において、残業のない働き
方をした場合に、曜日の巡りによって想定外の時間外労働が発生するという不都合が解
消されました。

 

④標準となる1日の労働時間

標準となる1日の労働時間とは、年次有給休暇を取得した際に支払われる賃金の算定基
礎となる労働時間の長さを定めるものです。清算期間における総労働時間を、期間中の
所定労働日数で割った時間を基準として定めます。

 

 

コアタイム(定めるか否かは任意)

コアタイムは、労働者が1日のうちで必ず働かなければならない時間帯です。必ず設け
なければならないものではありませんが、これを設ける場合には、その時間帯の開始・
終了の時刻を協定で定める必要があります。
コアタイムの時間帯は協定で自由に定めることができ、コアタイムを設ける日と設けない日がある。日によって時間帯が異なるといったことも可能です。

 

⑥フレキシブルタイム(定めるか否かは任意)

フレキシブルタイムは、労働者が自らの選択によって労働時間を決定することができる
時間帯のことです。フレキシブルタイム中に勤務の中抜けをすることも可能です。
フレキシブルタイムも必ず設けなければならないものではありませんが、これを設ける
場合には、その時間帯の開始・終了の時刻を協定で定める必要があります。 フレキシブルタイムの時間帯も協定で自由に定めることができます。

 

以上を定める必要があります。また、清算期間が1ヵ月を超える場合は、労働基準監督署に届け出る必要があります。

 

本日は以上になります。

私の大切な診断士仲間のブログもお読みください

中小企業診断士けんけんの部屋

四十で惑わず、五十にして天命を知る

中小企業診断士shinblog

こちら↓の鬼をクリックしていただけると励みになります。

にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村