働き方改革関連法㉕(年5日以上の年次有給休暇取得義務化⑤)
こんにちは。
働き方改革関連法について、シリーズで記事にしています。
年次有給休暇(以下有休)の取得義務化について記事にしています。
本日は有休取得時に支払われるべき賃金について記事にします。
有休取得時の賃金は、次の3つの中から、あらかじめ就業規則等で定められた方法で支払う必要があります。
具体的には次の3つの方法があります。
①平均賃金
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③健康保険法の標準報酬月額の30分の1に相当する金額
労働基準法に明確に次のように定められています。
以下に平均賃金で支払う場合の計算について詳しく説明します。
労働基準法に明確に次のように定められています。
ただし、日給制・時給制・出来高払い制などの場合は以下の金額と比較し、
高いほうとなります。
平均賃金を計算する際の賃金には、通勤手当や時間外労働なども含まなくてはなりません。また、会社が自由にそれを決めることは出来ません。
【労働基準法第11条】
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう
と明確に定められていることがわかりますね。一方で、労働に付随して支払われるものでない、結婚祝い金・生命保険料の補助・出張費・解雇予告手当などは、賃金ではありませんので、含める必要はありません。
本日は以上になります。
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