ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

働き方改革関連法㉒(年5日以上の年次有給休暇取得義務化②)

こんにちは。

働き方改革関連法について、シリーズで記事にしています。

年次有給休暇(以下有休)の取得義務化について記事にしています。

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本日より、有休の制度についてお話しをさせて頂きます。

 有休の趣旨

有休は、休日とは別に毎年一定日数の有給の休暇を与えることにより、労働者の心身の疲労を回復させ、ゆとりある生活の実現に資することを目的として設けられました。

 

有休の発生要件

有休は、①6ヵ月以上の継続勤務と②全労働日の8割以上の出勤率の要件を満たせば『当然に』発生します。

 

①継続勤務とは

労働契約の存続期間のことを言います。

長期休職/期間雇用を無期雇用に転換した場合/在籍出向した場合/定年後の再雇用/会社の再編等により、解散会社の権利義務が包括継承された場合/

などは、継続勤務したものとみなされます。

以前に、私が『どの程度の空白期間までが、継続勤務とみなされるのか』と労働基準督署に確認したところ、○○日等の明確な基準は無いが、1ヵ月未満であれば、継続勤務とみなされるとの返事でした。

 

②全労働日の8割以上の勤務とは

  • 全労働日・・・労働契約上、労働義務のある日を言います。ただし、次の日を場外します。 不可抗力による休業日(天変地異等による休業のこと)/使用者側に起因する経営管理上の障害による休業日/正当な同盟罷業その他正当な争議行為により、労務の提供が全くなされなかった日/所定の休日に労働した日/代替休暇を取得して終日出勤しなかった日

 

  • 出勤した日・・・労働義務のある日に出勤した日。更に次の日を加えます。業務上の傷病による療養のための休業期間/産前産後の休業期間/育児・介護休業法の育児休業又は介護休業を取得した期間/年次有給休暇を取得した日/労働者の責めに帰すべき事由によらない不就労日(使用者から正当な理由なく就業を拒まれた場合など)

 

以上の①②が満たされていれば、有休は労働者に当然の権利として発生します。

 

本日は以上になります。

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