働き方改革関連法㉑(年5日以上の年次有給休暇取得義務化①)
こんにちは。
働き方改革関連法について、シリーズで記事にしています。
年次有給休暇(以下有休)の取得義務化について記事にします。
日本の有休取得率は欧州と比較すると低いと言われています。
平成に入り、バブル経済と経済の低迷を経て、取得率は更に低下した後、近年は上昇傾向にあります。それでも、2019年に50%を少し超えたにすぎません。
このような状況を改善しようと、使用者に対して、年次有給休暇の付与日数が10日以上である労働者に5日以上の有休を取得させることを義務化したのです。
具体的には、事業主に5日間の時期指定義務を課しました。
時期指定義務とは
とあります。ただし、労働者が自ら時季指定し、5日以上の有休を取得した場合は、使用者の時期指定義務は無くなります。
この”有休5日以上の取得”は基準日から1年の間とされています。この基準日から1年はどのように見ればよいのでしょう?
それ以外にも、使用者が時季指定義務を果たすには、知っていただきたいことが様々ありますので、明日から詳しく見ていきたいと思います。
本日は以上になります。
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