働き方改革関連法㉖(年5日以上の年次有給休暇取得義務化⑥)
こんにちは。
働き方改革関連法について、シリーズで記事にしています。
年次有給休暇(以下有休)の取得義務化について記事にしています。
本日は、『基準日』について記事にしたいと思います。
基準日とは、有休が発生する日のことを言います。基本的には、雇い入れの日から6ヵ月が経過した日となります。
また、その後1年を経過するごとに有休が発生しますので、そのそれぞれの日が、基準日ということになります。
しかし、各人毎に基準日を管理し、有休を付与することは事業主にとって、大きな負担となります。
そこで『斉一的取り扱い』といって、基準日を統一することが認められています。
統一する場合は、次の通り取り扱う必要があります。
①基準日を短縮することは出来ますが、延長することは出来ません。
②出勤率を算定する場合は、短縮された期間については全期間出勤したものとみなして、計算する必要がある。
つまり、労働基準法は最低限の労働条件を定めた法律ですので、これよりも労働者に有利な取り扱いをする必要があります。
有休の取得義務化については、この基準日から1年の間に5日以上を取得させる必要があります。
次回はようやく、義務化の内容について取り上げます。
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