働き方改革関連法㉔(年5日以上の年次有給休暇取得義務化④)
こんにちは。
働き方改革関連法について、シリーズで記事にしています。
年次有給休暇(以下有休)の取得義務化について記事にしています。
本日は、年次有給休暇(以下有休)の付与日数について記事にします。
有休は、雇い入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10労働日与えることとなっています。
また、その後は1年ごとに次表の所定の日数を与えなければなりません。
この有休、シフト制で働くアルバイトやパートの場合でも、上記の条件を満たす限り、発生します。
この場合で、週30時間を下回り、週の所定労働日が4日以下、または年間の所定労働日数が216日以下の場合は、以下の表のとおりとなります。
この所定労働日数は、シフト制の場合で、所定労働日数が定まっていない場合は、実際に働いた日を所定労働日数として、算定する事が可能です。
以下も参考にしてください。
hide-syaroushi-shinndannshi.hatenablog.com
しかし、このままでは労働者一人ひとり、雇い入れの日から半年、そしてその後1年毎の該当日に有休を与えることになり、非常に手間がかかります。
それを回避するための処理方法を、次回の記事にしたいと思います。
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