ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

アルバイトにも有給休暇はあるのか?にお答えします

こんにちは。

本日はアルバイトにも有給休暇はあるのか?についてお話ししたいと思います。

まず結論から・・・・

(シフト制を含めて)アルバイトに有休休暇はあります

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そもそもなぜアルバイトの有給休暇があるのか?ないのか?という疑問が湧いてしまうのでしょう。

 

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きっと次の理由から生まれるんだと思います。

       ↓

そもそもシフト制で働いているんだから、有給休暇なんてないでしょ?

 

では、有給休暇はどのような条件で権利が発生するのでしょうか?

労働基準法第39条の1】

使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

 

いかがですか?アルバイトが除外されそうなことは書いてありませんね。

労働基準法39条の3】

条文が長いので要約しますが、次のことが書かれています。

所定労働日数が通常の(週40時間が一般的)労働者と比較して相当程度少ない労働者については、その少ない日数に応じて有給休暇を与えなければならないとされています。

相当程度少ないとは①②の両方に該当する場合です。

①週の所定労働日数が4日以下

②週の所定労働時間が30時間

逆にいうと、たとえば週4日だが32時間働いているような場合は、原則通りの有給休暇を与えなければなりません。

 

おや?ますますアルバイトにも有給休暇はありそうです。

 

でも、雇用契約書を見ても所定労働日数・所定労働時間は「シフト制とする」って書かれているから、やっぱり有給休暇は無いんじゃない?とお考えの方もいるかもしれません。

 

実は以下の【通達】があります

「基準日において予定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支えない」との判断を示しています(平成16年基発第0827001号)

 

この「差し支えない」ですが、与えるかどうか?についてではなく、当然に与えなければならないが、所定労働日数が定まっていないなら、勤務実績に基づいて付与することも許されるよ。という意味です。

 

もうお分かりですね。アルバイトにも有給休暇はあります!また、「労働者の権利であり、請求を待たずに当然に発生する」ともされており、条件さえ満たせば年次有給休暇を取得する権利は発生しているのです。

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そして、有給休暇を取得する日は、労働者が指定することによって決まりますので、会社は、事業の正常な運営が妨げられる場合を除き、与えなければならないことになっています。

 

シフト制の場合、年次有給休暇取得時の賃金は平均賃金になります。平均賃金については、こちらもご覧ください。 

 

本日は以上になります。

 

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