雇用調整助成金(生産指標5%以上減少とは)についてお話します
こんにちは。
本日は引き続き、雇用調整助成金について書いていきたいと思います。
以前の記事で、【雇用調整助成金】は以下の場合に支給されると書きました。
- 新型コロナウイルスの影響により生産指標(売上高)が5%以上減少している
- 従業員を休業させた
- 休業について平均賃金の60%以上の休業手当を支給した
過去記事はこちらにリンクをまとめていますのでご覧ください
hide-syaroushi-shinndannshi.hatenablog.com
本日は赤字の部分、生産指標の5%減少についてお話をします。
雇用調整助成金(コロナ特例)のガイドブック(簡易版)に
「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なく された場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」 を実施する事業主が支給対象となります。
とあります。この「事業活動の縮小」について、
⇒売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近1か月間(休業した月(その前月または 前々月でも可))の値が1年前の同じ月に比べ(※1)(※2)5%(※3)以上減少していることです。と書いてあります。以下の例で考えてみましょう
休業実施の当月は5%以上売上高が減少していなくても、前月・前々月のいずれかの月が減少していれば、対象となります。つまり、6月は前年と比較すると5%以上の縮小は見られませんが、5月は5%以上縮小しているので、対象となります。
また、度重なる要件の緩和により、2年前の同月売上高との比較や、前年のいずれかの月との比較も可能となりました。←なんでもありという感じですが、それだけ新型コロナウイルスの影響が大きいことの証左でしょう。
生産要件についてのお話は以上です。
明日は新しく創設された「新型コロナ対応休業支援金」との関係について、記事にたいと思います。
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