ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

雇用調整助成金(平均賃金の60%以上の休業手当を支払うとは)

こんにちは。

本日は、雇用調整助成金について書いていきたいと思います。

 
以前の記事で、【雇用調整助成金】以下の場合に支給されると書きました。
  • 新型コロナウイルスの影響により生産指標(売上高)が5%以上減少している
  • 従業員を休業させた
  • 休業について平均賃金の60%以上の休業手当を支給した

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本日は赤字の部分、平均賃金の60%以上の休業手当の支給についてお話をしていきます。

また、これまでの記事のリンクを以下にまとめています

hide-syaroushi-shinndannshi.hatenablog.com

 

まず平均賃金とは何でしょう?

 労働基準法に明確に次のように定められています。

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ただし、日給制・時給制・出来高払い制などの場合は以下の金額と比較し、

高いほうとなります。

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平均賃金を計算する際の賃金には、通勤手当や時間外労働なども含まなくてはなりません。また、会社が自由にそれを決めることは出来ません。

 

労働基準法第11条】

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう

 

と明確に定められていることがわかりますね。一方で、労働に付随して支払われるものでない、結婚祝い金・生命保険料の補助・出張費・解雇予告手当などは、賃金ではありませんので、含める必要はありません。

 

この平均賃金は、次を計算する場合に使用します

解雇予告手当

②休業手当

年次有給休暇中の賃金

④災害補償

⑤減給制裁(就業規則に則り制裁として賃金を減少させる)の制限額

 

 お!ここで休業手当が出てきましたね。

もともとこの記事はこれを説明するためでしたね

「休業について平均賃金の60%以上の休業手当を支給した」

 

なぜ60%以上の支払いを求められるのでしょう。

労働基準法第26条】

使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

この法律から、60%以上の支払いを求められるわけですね。

 

 

ところでこのコロナウイルス感染拡大下での休業が「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合」と言えるかどうかが疑問ですよね?

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判例要約:ノースウエスト航空事件】休業手当の趣旨は労働者の生活を守ることであるから、使用者の過失が認められない、経営・管理上の障害も含むこととされており、広く解釈されます。

 

また、厚生労働省雇用調整助成金のFAQ 問52の中で、

  • 休業手当を支払うべきか否か、個別の判断になりますので、お近くの労働基 準監督署にお問い合わせください。

と解答しており、明言を避けています。

 

実際に、会社としてどのように対応すべきなのかは、後日記事にしていきたいと思います。

 

本日は以上になります。


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