雇用調整助成金(平均賃金の60%以上の休業手当を支払うとは)
こんにちは。
本日は、雇用調整助成金について書いていきたいと思います。
- 新型コロナウイルスの影響により生産指標(売上高)が5%以上減少している
- 従業員を休業させた
- 休業について平均賃金の60%以上の休業手当を支給した
本日は赤字の部分、平均賃金の60%以上の休業手当の支給についてお話をしていきます。
また、これまでの記事のリンクを以下にまとめています
hide-syaroushi-shinndannshi.hatenablog.com
まず平均賃金とは何でしょう?
労働基準法に明確に次のように定められています。
ただし、日給制・時給制・出来高払い制などの場合は以下の金額と比較し、
高いほうとなります。
平均賃金を計算する際の賃金には、通勤手当や時間外労働なども含まなくてはなりません。また、会社が自由にそれを決めることは出来ません。
【労働基準法第11条】
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう
と明確に定められていることがわかりますね。一方で、労働に付随して支払われるものでない、結婚祝い金・生命保険料の補助・出張費・解雇予告手当などは、賃金ではありませんので、含める必要はありません。
この平均賃金は、次を計算する場合に使用します
②休業手当
③年次有給休暇中の賃金
④災害補償
⑤減給制裁(就業規則に則り制裁として賃金を減少させる)の制限額
お!ここで休業手当が出てきましたね。
もともとこの記事は↓これを説明するためでしたね
「休業について平均賃金の60%以上の休業手当を支給した」
なぜ60%以上の支払いを求められるのでしょう。
【労働基準法第26条】
使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
この法律から、60%以上の支払いを求められるわけですね。
ところでこのコロナウイルス感染拡大下での休業が「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合」と言えるかどうかが疑問ですよね?
【判例要約:ノースウエスト航空事件】休業手当の趣旨は労働者の生活を守ることであるから、使用者の過失が認められない、経営・管理上の障害も含むこととされており、広く解釈されます。
- 休業手当を支払うべきか否か、個別の判断になりますので、お近くの労働基 準監督署にお問い合わせください。
と解答しており、明言を避けています。
実際に、会社としてどのように対応すべきなのかは、後日記事にしていきたいと思います。
本日は以上になります。
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