ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

雇用調整助成金と「新型コロナ対応休業支援金」の関係

こんにちは。

本日は「新型コロナ対応休業支援金」について、雇用調整助成金との関連も含めてお話をしていきたいと思います。

 

雇用調整助成金については、こちらにリンクをまとめています

hide-syaroushi-shinndannshi.hatenablog.com

 

 

「新型コロナ対応休業支援金」は厚生労働省資料に以下のとおり記載されています。

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業主が休業させ、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった雇用保険被保険者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業を実施することができることとする。

 

また、雇用保険被保険者でなくても、同様の措置を講ずることが明記されています。

ただ、この支援金の対象になるのは、中小企業に勤める従業員のみとなりそうです。

 

 雇用調整助成金は、申請の書類が複雑であることや、一旦企業が休業手当を支給し、その後に助成金として受け取る制度であるため、キャッシュアウトが生じることから、他のコロナ対応支援と比べ、ハードルが高くなっています。そこで、大企業と比較して事務処理能力や現金が不足しがちな中小企業のみを対象にしたと思われます。

 

ここからが、今回私が一番お話をしたいことになります

 企業は「雇用調整助成金」と「新型コロナ対応休業支援金」のどちらを選択すれば良いのでしょうか?(両方を受給することは当然できません)

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私はこの疑問に対して、社会保険労務士中小企業診断士(見習い)の立場でお話をしたいと思います。

私は、

  • アフターコロナの会社の姿
  • 会社の資金の状況

を考えて検討すべきだと考えています。

新型コロナ対応支援金により、休業前の賃金の80%が支給されることになりました。それならば、企業が一旦身銭を切って支払い、書類を作成する手間をかける必要は無いように思います。

専門家の中でも、会計士や税理士はこのような立場をとる人が多いです。企業のキャッシュアウトを考えるからでしょうね。

 

一方、私も含めて社会保険労務士は異なった立場をとる人が多いです。なぜなら、休業手当の原則的な取り扱いを知っているのと、従業員のやる気を引き出して、今後の成長戦略につなげることが出来ると考えるからです。

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もし、従業員に休業手当を支払う資金的な余裕があり、属人的な要素の強い会社は、是非休業手当の支給を行ってください。(できれば100%)その場合には、企業のトップレベルから、会社の従業員・人への想いを語り、戦略的に行うことをお勧めします。

 

私が肌身で感じることは、アフターコロナでは会社も従業員も働くこと(働かせる事)への意識が変わっていきます。従業員は、緊急事態宣言下の会社の対応を見ています。

  • 従業員にとって優しいのか?
  • 成長する場を与えられるのか?(自ら成長する意識が必要なのは前提ですよ)
  • 将来にわたって成長可能な会社か?
  • 社会にとって必要な会社・仕事なのか?

そのフィールドがここにあると感じることは、従業員が自身を成長させるエネルギーと変わるはずです。

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「新型コロナ対応休業支援金」は実際の支給が始まり、従業員の手元にお金が届くまでには時間が掛かります。従業員には当然生活があり、住宅ローンや学費の支払い、若い人は奨学金の返済をしている場合もあります。

 

その状況と気持ちに寄り添うことで、アフターコロナの成長に貢献してくれるはずです。

 

本日は以上になります。

 

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