ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(申請が7月10日から可能です)

こんにちは。

本日は新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、もう少し詳細をご説明したいと思います。

申請は7月10日から可能であると発表されています

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前回記事はこちら

hide-syaroushi-shinndannshi.hatenablog.com

 

支援金・と給付金の違いは、雇用保険の加入有無です。

雇用保険被保険者であった:支援金

雇用保険被保険者でなかった:給付金

 

対象者は事業主に雇用されていることが必要です。フリーランス・請負については、雇用関係がありませんので、対象外です。

ただし、持続化給付金の対象になる場合があります。

■支給要件 

  • 新型コロナウイルス感染症の蔓延防止のため、事業主の指示による休業あること
  • 中小事業主に雇用されていること
  • 事業主から休業手当を受け取っていない事

■支給金額

まず、休業前賃金を計算します。 

原則として、過去6か月のうち任意の3か月分の賃金を90で除して算定(上限11,000 円)します。「休業前」の賃金とは休業を開始した月より前に実際に支払われた賃金を指 します。例えば、4月からの休業であれば、3月以前に実際に支払われた賃金が休業前 の賃金となります。

 

その金額に0.8を掛けたものが1日当たりの支給額になり、休業した日数分の支給を受けることが出来ます。

 

《シフト制アルバイトの場合》

申し訳ありません。9時頃まで間違えた情報を記載しておりました。

  • 休業前3ヶ月の総支給金額を90で割り、1日あたりを算出する(A)
  • 休業期間から、その期間の中で就労した日を差し引いた日数(B)

A×0.8×Bが支給される金額になりますので、特に分けて考える必要がありませんでした。

修正して、お詫び致します。

 

事業主が証明してくれない場合は、この後の”事業主が証明を拒否する場合”をご確認ください。

■申請方法

  • 本人が申請する
  • 事業主経由で申請する

■申請書類

 

本人申請の場合

  • 支給申請書
  • 支給要件確認書(原則事業主の証明が必要です)

※事業主が証明を拒否する場合については、その旨を記載して、申請が可能です。

この場合は、事業主に問い合わせが入り、事実確認をしてからになりますので、時間が掛かるものと思われます。

 

事業主経由で申請書を提出する場合

  • 支給申請書
  • 支給申請書(続紙)
  • 支給要件確認書

■申請書の書き方

以下の特設ホームページに詳細が上がっています。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

 

今回は、丁寧に申請書の記入方法の動画が上がっていますので、詳細の説明は動画に譲ります。

 


(労働者用)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 申請書の記入方法


(労働者用)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 休業期間中の就労等の記入方法

事業主用もありますので、ご確認ください。

 

本日は以上になります。

 

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