ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

働き方改革関連法⑳(フレックスタイム制③)

こんにちは。

働き方改革関連法について、シリーズで記事にしています。

フレックスタイム制について取り上げています。

本日はフレックスタイム制のもとでの、割増賃金の支払いについて取り上げます。

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 通常の場合は、1日8時間 週40時間を超える労働に対しては、割増賃金の支払い義務が発生します。

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フレックスタイム制の場合は、労働者に始業・終業の時間を委ねますので、(1日8時間週5日労働の場合)1

 

日8時間を下回る日があれば、上回る日も発生します。

それに対して、8時間を超えたことを理由に、割増賃金を支払っていたのでは、企業にとっては堪ったものではありません。

 

そこで、通常とは異なった取り扱いが必要です。

 

清算期間の長さによって取り扱いが異なります。

 

清算期間が1ヵ月以内

法定労働時間の総枠を超えて労働させた賃金に対して割増賃金が適用されます。

具体的には次の計算によります

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1ヵ月の場合は歴日により次の通りとなります

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■1ヵ月を超える場合(3か月以内)

基本的には、1ヵ月の場合と同様、清算期間の歴日によって計算される、法定労働時間を超えて労働させた時間に対して、割増賃金が適用されます。

 

ただし、清算期間が長くなれば、極端に長い労働時間働くこともあり得るため、1ヵ月ごとの1週間あたりの平均労働時間が50時間を超えた場合は、その各月ごとに、割増賃金を支払う必要があります。

 

■その他の留意事項

フレックスタイム制の場合であっても、法定休日に働いた場合や、深夜時間帯に働いた場合の割増賃金は支払う必要があります。

 

清算期間が1ヵ月を超える場合で、清算期間中に退職する労働者については、その期間の労働時間を平均して、週40時間を超える場合は、その超えた時間に対して、割増賃金を支払う必要があります。

 

本日は以上になります。

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