働き方改革関連法⑧(時間外労働が60時間を超えた場合の割増賃金率の引き上げ)
こんにちは。
働き方改革関連法について、シリーズで記事にしています。
本日は『時間外労働が60時間を超えた場合の割増賃金率の引き上げ』について記事にしたいと思います。
60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げは、随分前の話で、2010年4月1日からスタートしています。
そもそも割増賃金は、法定を上回る労働を抑制するために設けられました。60時間を超える場合は、より高い割増率とすることで、更に抑制を図ろうとしたのです。
ただし中小企業の場合は、2023年4月まで適用しないこととされています。
※中小企業の定義は以下の通りです。
中小企業は、財務的に体力のない会社が多いこと。また、人的資源が乏しい会社が多く、業務の繁閑による影響が大きく出てしまうことが理由です。
これが2023年4月から適用されることは、最低賃金が年々引き上げられていることと相まって、企業の大きな負担になることは間違いありません。
中小企業には、少ない人的資源を活用しながら、短納期やフレキシブルな対応を行う企業が少なくありません。それを低い単価で請け負うことを強みとしている企業も多いです。
今後は、これを改めることが求められています。労働生産性が低いままの企業はこれからはやっていけなくなります。
そのための準備期間はまだ2年半あります。生産性を向上させるための施策には、多くの補助金も用意されていますので、活用が求められます。
速やかに取り組みを開始する必要があります。
本日は以上になります。
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