ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

働き方改革関連法⑨(割増賃金率のあれこれ)

こんにちは。

働き方改革関連法について、シリーズで記事にしています。

 

昨日、『時間外労働が60時間を超えた場合の割増賃金率の引き上げ』について取り上げましたので、基礎知識編として、割増賃金のあれこれについて、取り上げたいと思います。

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この割増賃金の計算方法はかなり複雑です。

 まず、基本となる割増賃金率は以下の通りになります。

 

・法定労働時間を超えて労働させた場合⇒25%以上の割増賃金

 

・法定休日に労働させた場合⇒35%以上の割増賃金

 

・深夜労働(午後10時~午前5時まで)に労働させた場合⇒25%以上の割増賃金

 

ここまでが基本の割増賃金率になります。

ここからが、少々複雑です。

 

では、法定休日に8時間を超えて働かせた場合や、深夜労働をさせた場合はどうなるのでしょうか?

 

・法定休日に8時間を超えて労働させた場合⇒法定休日労働としての、35%以上の割増賃金を支払えばOKです。

 

・法定休日に深夜労働をさせた場合⇒60%以上の割増賃金の支払いが必要

 

・時間外労働を深夜にさせた場合⇒50%以上の割増賃金の支払いが必要

 

更に、時間外労働が50時間を超えて、更に深夜に及んだ場合や、法定休日に働いた場合はいかがでしょうか?

 

・50時間を超えて、かつ深夜に及んだ場合⇒75%以上の割増賃金の支払いが必要

 

・50時間を超え、かつ法定休日に働いた場合⇒法定休日は、時間外労働としてカウントしませんので、35%以上の割増賃金の支払いが必要

 

かなり複雑ですね。ただ、よく見ると深夜に及んだ場合のみ、追加で割り増す必要があることに気づいていただけましたでしょうか?

それを押さえれば、基本はOKです。

 

更に更に。では、法定休日の深夜残業が日をまたぎ、午前0時を超えた場合はいかがでしょうか?

 

まず、休日労働については、35%以上の割増賃金の支払いが必要です。

それが深夜に及んだ場合は60%以上の割増賃金の支払いが必要です。

ただし、午前0時を超えて歴日が変わり、法定休日で無くなれば、50%(時間外の25%+深夜の25%)となります。

また、午前5時を超えて深夜残業時間で無くなれば、25%以上の割増賃金の支払いが必要となります。

 

それを図解すると次の通りになります。

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本日は以上になります。

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