働き方改革関連法⑩(高度プロフェッショナル制度①)
こんにちは。
働き方改革関連法について、シリーズで記事にしています。
本日は、高度プロフェッショナル制度について取り上げます。
この制度は、『時間ではなく成果で評価される働き方を希望する労働者のニーズに応え、その意欲や能力を十分に発揮できるようにする』ために導入された制度です。
議論の過程では、残業ゼロ法案などと呼ばれ、反対の声がおおきくなり、対象業務や、健康を保持するための措置、本人の同意が必要など、多くの制限が課せられています。
1,075万円以上という、年収の制限も設定されており、導入には相当な壁があります。今後、年収制限などが引き下げられる可能性もありますので、注意は必要だと思います。(私は、年収要件の引き下げには反対の立場です)
では、制度について詳しく見ていきましょう。
■対象業務
①金融商品の開発の業務
②金融商品のディーリング業務
③アナリストの業務
④コンサルタントの業務
⑤新たな技術、商品または役務の研究開発業務
以上については、幅広く捉えるのではなく、かなり限定的なものとなっています。
たとえば、⑤について見ると
◇高度プロフェッショナル制度を採用できる業務
〇 メーカーにおいて行う要素技術の研究の業務
〇 製薬企業において行う新薬の上市に向けた承認申請のための候補物質の探索や合成、絞り込みの業務
〇 既存の技術等を組み合わせて応用することによって新たな価値を生み出す研究開発の業務
〇 特許等の取得につながり得る研究開発の業務
◇高度プロフェッショナル制度を採用できない業務
× 作業工程、作業手順等の日々のスケジュールが使用者からの指示 により定められ、そのスケジュールに従わなければならない業務
× 既存の商品やサービスにとどまり、技術的改善を伴わない業務
× 既存の技術等の単なる組合せにとどまり、新たな価値を生み出すものではない業務
× 他社のシステムの単なる導入にとどまり、導入に当たり自らの研 究開発による技術的改善を伴わない業務
× 専門的、科学的な知識、技術がなくても行い得る既存の生産工程の維持・改善の業務
× 完成品の検査や品質管理を行う業務
× 研究開発に関する権利取得に係る事務のみを行う業務
× 生産工程に従事する者に対する既知の技術の指導の業務
× 上席の研究員の指示に基づく実験材料の調達や実験準備の業務
また、対象業務に含まれるものであっても、従事する時間に関し使用者から具体的な指示を受けて行われるものは対象になりません。
明日も引き続き、高度プロフェッショナル制度について取り上げます。
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