ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

働き方改革関連法⑪(高度プロフェッショナル制度②)

こんにちは。

働き方改革関連法について、シリーズで記事にしています。

昨日に引き続き、高度プロフェッショナル制度について取り上げます。

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高度プロフェッショナル制度の対象となった場合は、次の規定が適用除外となります。

  •  労働時間
  • 休憩
  • 休日(年間104日以上・4週4日の休日は確保しなければなりません)
  • 深夜業の割増賃金

つまり、管理監督者の場合であっても、支払う必要のある深夜業の割増賃金についても、支払う必要がありません。

 

 次に、高度プロフェッショナル制度を採用するには、どのような手続きが必要なのか見ていきます。

 

①労使委員会の設置

  • 労働者代表委員が半数を占めている労使委員会を設置する。(人数に特に制約はありませんが、労使各1名からなる委員会は認められません)
  • 委員会の議事録が作成され、保存されるとともに、事業場の労働者に周知が図られていること。(議事録は3年間保管する義務があります)

 

②決議すべき事項

  • 対象業務
  • 対象労働者の範囲
  • 対象労働者の健康管理時間を把握すること及びその把握方法
  • 対象労働者に年間104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与えること
  • 対象労働者の選択的措置
  • 対象労働者の健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置
  • 対象労働者の同意の撤回に関する手続
  • 対象労働者の苦情処理措置を実施すること及びその具体的内容
  • 同意をしなかった労働者に不利益な取扱いをしてはならないこと、その他厚生労働省令で定める事項(決議の有効期間等)

以上を5分の4以上の多数で決議する必要があります。

 

本日は以上とさせて頂き、明日も引き続き高度プロフェッショナル制度について取り上げます。

 

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