働き方改革関連法⑫(高度プロフェッショナル制度③)
こんにちは。
働き方改革関連法について、シリーズで記事にしています。
引き続き、高度プロフェッショナル制度について取り上げます。
本日は、対象労働者の範囲について、詳しく取り上げます。
まず、対象業務については下記の記事で取り上げました。
hide-syaroushi-shinndannshi.hatenablog.com
更に、以下の要件を満たす必要があります。
①使用者との合意(※1)に基づき、職務が明確に定められている(※2)こと。
(※1)1.業務の内容 2.責任の程度 3.求められる成果
上記3点について、書面で明らかにした上で、その書面に署名を受けることにより、労働者の合意を得る必要があります。
(※2)以下の要件を満たしている必要があります。
・ 業務の内容、責任の程度及び職務において求められる成果その他の職務を遂行するに当たって求められる水準が具体的に定められており、対象労働者の職務の内容とそれ以外の職務の内容との区別が客観的になされていること
・ 業務の内容が具体的に定められており、使用者の一方的な指示により業務を追加することができないこと
・ 働き方の裁量を失わせるような業務量や成果を求めるものではないことなお、職務の内容を変更する場合には再度合意を得ることが必要であり、その場合であっても職務の内容の変更は対象業務の範囲内に限られます。
②使用者から支払われると見込まれる賃金額が基準年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準として、厚生労働省で定める額以上であること
・個別の労働契約又は就業規則等において、名称の如何にかかわらず、あらかじめ具体的な額をもって支 払われることが約束され、支払われることが確実に見込まれる賃金であること
・労働者の勤務成績、成果等に応じて支払われる賞与や業績給等、その支給額があらかじめ確定されていない賃金は含まれないこと
・賞与や業績給において支払われることが確実に見込まれる最低保障額が定められている場合には、その 最低保障額は含まれること
・一定の具体的な額をもって支払うことが約束されている手当は含まれるが、支給額が減少し得る手当は含まれないこと。
(例)通勤手当の場合、通勤距離等にかかわらず一定額が一律に支給されるものは含まれます。
業績により変動する賃金が含まれないことをみても、相当にハードルの高い制度になっています。
本日は以上になります。
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