ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

雇用保険の豆知識①

こんにちは。

本日は雇用保険の豆知識をお伝えしたいと思います。

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【前提として、法律の条文よりも簡便な表現を使う場合があります。その場合、本来の意味と少し異なる場合があることをお許しください。また、最終の判断は厚生労働省のサイトを確認する・専門家にお問い合わせるなどした上で、ご自身で判断をお願いします】

 自己の都合、または自己の責めに帰すべき重大な理由により、解雇(懲戒解雇など)となった場合、待期期間を除き3カ月間、失業手当を受けることは出来ません。

 

※2020年10月から2ヵ月に短縮されます(詳細はこちら)

hide-syaroushi-shinndannshi.hatenablog.com

 

しかし自ら退職届を提出し、退職した場合でも、一定の要件に該当した場合は、待期期間(7日間)を経過すれば、基本手当が受給できることをご存じでしょうか?

 

その一定の要件というのは以下のどちらかに該当した場合になります

(1)特定受給資格者

(2)特定理由離職者

 

本日は、(1)について取り上げます。

 

①事業の倒産・縮小・廃止等により離職した者

 

  • 倒産により離職した者
  • 従業員のうち、3分の1を超える者が離職したために、離職した者
  • 事業所の廃止により離職した者(当初から、期間を定めて実施されている事業所を除く)
  • 事業所の移転により、通勤が困難となったため離職した者

 

②解雇等の理由により離職した者

 

  • 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるもの”懲戒解雇等”によるものを除く)
  • 労働契約の締結に際し、明示された労働条件が事実と著しく異なることにより離職した者(著しいの判断は個別に判断されます)
  • 賃金の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者
  • 予期しえず、賃金が85%以下に低下したため、離職した者
  • 権利の乱用に当たるような配置転換命令がなされたために離職した者
  • 期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用された後、その労働契約が更新されなかった者
  • 期間の定めのある労働契約が、期間満了後に更新されることが明示されていたが、更新されなかったことにより離職した者
  • 事業主または上司・同僚等により、就業環境が著しく害されるような言動があったことを理由に離職した者
  • 使用者の責めに帰すべき事由により3ヵ月以上の休業が行われたことにより、離職した者
  • 事業所の業務が法令に違反したことにより離職した者

 

いかがでしょうか?特に太文字で記載した理由は、泣き寝入りして、『3ヵ月待つしかない』と考えてしまうケースが多いと思いますが、待期期間が終了すれば失業手当を受け取ることが出来ます。

 

また、長時間労働や安全衛生の不備による場合にも、同様の取り扱いとなる場合がありますので、明日取り上げたいと思います。

 

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