失業保険の給付制限期間の短縮について
こんにちは。
2020年10月から失業保険の給付制限期間が短縮されますので、記事にします。
給付制限期間とは・・・
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、または正当な理由なく自己の都合により退職した場合に、基本手当が支給されない期間を言います。
※これ以外にも就職拒否による給付制限などがあります。
この期間が、従来は3ヵ月だったのですが、2020年10月1日以降の離職について原則「2ヵ月」となります。ただし、こうした給付制限期間の短縮措置は「5年間のうち2回の離職まで」に限定されている点に注意が必要です。5年以内に3回の離職がある場合、3回目の離職に係る給付制限期間は3ヵ月となります。
※厚生労働省のパンフレットに掲載
こちらは、2020年10月以降に離職した場合に適用されますので、ご注意ください。
給付制限期間は元は1カ月だったが、安易な離職を防ぐため、1984年に3カ月に延長されていました。近年は、働き方が変化しており、流動化を促進するための措置のようです。
本来は職に就きたくてもつけない場合の失業保険ですが、実態は『失業保険をもらってから・・・』ということが起こっており、就業の妨げになる場合もあるので、期間短縮による効果が期待できそうです。
本日は以上になります
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