身元保証契約に関する民法改正
こんにちは。
本日は民法改正により、2020年4月から『身元保証契約』の取り扱いが大きく変わっておりますので、記事にしたいと思います。
会社が身元保証契約を取り付けるのは、大きく分けると次の目的があります。
1.採用者の身元がはっきりしていることの証明
2.損害が発生した時に、連帯して賠償をすることを誓約させる
1.については住民票などの公的書類で足りますし、2.については実効性が無いともいわれており、近年は提出を求めない企業も増えてきているようです。
2020年4月~の変更点
①保証金額の明示が必要
身元保証契約の賠償額の上限を決める必要があります。上限の記載のない身元保証契約は契約そのものが無効になります。
これまでのように賠償額が設定されていない場合でも、仕事は事業主の管理監督のもとに行われるものですから、会社の責任も問われるのが一般的です。従いまして、年収(後述の有効期間を踏まえると3年後に到達する年収)程度にしておくのが、望ましいと思われます。
これまでの上限が記載されていないよりも、『1億円』と書いてある方が、人間の心理として『連帯保証人』になるのをためらってしまうのが現実ではないでしょうか?
②有効期間
身元保証契約の有効期間は最長で5年です。5年を超える契約をした場合でも、5年となります。
また、期間の定めのない身元保証契約の有効期間は3年となります。
現在、身元保証契約は従業員の正しい行動を促す役割(身元保証人に迷惑をかけないようにしようという心理的側面)が強いと思います。是非この機会に身元保証契約の自社での位置づけを見直しませんか?
本日は以上になります。
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また、期間の定めのない、身元保証契約は有効期間が3年となります。