ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

働き方改革関連法⑱(フレックスタイム制①)

こんにちは。

働き方改革関連法について、シリーズで記事にしています。

本日からフレックスタイム制について取り上げます。

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フレックスタイム制は、清算期間(※)における各日の、始業・終業の時間を労働者に委ねる制度です。

清算期間・・・労働契約上働くべき労働時間を定める期間のこと(法定労働時間を上回ることは出来ない)

従来、この清算期間は1ヵ月を上限としていましたが、2019年4月から3ヵ月以内へと拡大されました。

 厚生労働省のパンフレットには、導入の主旨について、次の通り記載されています。

フレックスタイム制は、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、生活と業務との調和を図りながら効率的に働くことができる制度です。
今回の法改正では、労働時間の調整を行うことのできる期間が延長されました。これによってより柔軟な働き方の選択が可能となります。

 

とあります。例えば7月~9月を清算期間とした場合、子育て中の親が、子供の夏休みに合わせて、8月の労働時間を極端に短くして、7月と9月に働くなどの活用も考えられます。

 

このフレックスタイム制を導入するには、どのような要件を満たすことが必要なのでしょう?

順番に見ていきます。

 

①手続き

就業規則就業規則に準ずるものに、始業就業の時刻を労働者の決定に委ねることを定めた上で、労使協定を締結します。

清算期間

3ヵ月以内であること

清算期間中の総労働時間

清算期間の1週間平均の労働時間が法定労働時間(原則40時)を超えない範囲内で定める。

ただし、清算期間が1ヵ月を超える場合は、1ヵ月ごとに区分した各期間の1週間の平均労働時間が50時間を超えない範囲とする必要があります。

 

本日は以上とさせて頂き、明日以降、労使協定に定める事項と、時間外労働の算定方法について、記事にします。

 

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