ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)について

こんにちは。

本日は働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)について取り上げたいと思います。

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新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースもありますが、交付申請が5月29日まででしたので、通常のタイプを取り上げます。

【概要】 

時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

 

【対象事業主】

(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること

(2) 次のいずれかに該当する事業主であること

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 (3) テレワークを新規で導入する事業主であること(※1)、又は、テレワークを継続して活用する事業主であること(※2)
 ※1 試行的に導入している事業主も対象です
 ※2 過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能です

 

【対象となる取り組み】

以下の取り組みにかかる費用が助成金の対象になります。
○テレワーク用通信機器(※)の導入・運用○就業規則・労使協定等の作成・変更
労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、シンクライアント以外のパソコン、タブレットスマートフォンの購入費用は支給対象となりません。

※ 派遣先である場合、派遣労働者も対象となります。
 ただし、その派遣労働者を雇用する派遣元事業主が、その派遣労働者を対象として同時期に同一措置に付き助成金を受給していない場合に限ります。
 また、少なくとも対象労働者の1人は直接雇用する労働者であることが必要です。

 

【成果目標の設定】

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施してください。
 1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
 2.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した回数の週間平均を、1回以上とする。

 

【評価期間】

成果目標の達成の有無は、事業実施期間(交付決定の日から令和3年2月15日まで)の中で、1か月から6か月の間で設定する「評価期間※」で判断します。
  ※評価期間は申請者が事業実施計画を作成する際に自ら設定します。

 

【支給額】

評価期間における成果目標の達成状況により、以下を上限として助成されます。

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働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)の概要は以上ですが、正直なところ働き方改革推進助成金の中では、若干使いにくい印象です。

理由は、『労働時間短縮・年休促進支援コース』や『勤務間インターバルコース』にあった、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新が入っていないからです。

 

内容は異なりますが、これに近いものとして、経済産業省が実施するIT導入補助金があります。

後日、こちらの助成金も取り上げますので、検討してみてはいかがでしょうか?

 

本日は以上になります。

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