ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

働き方改革推進支援給付金(勤務間インターバルコース)その他

こんにちは。

本日は「働き方改革推進支援助成金」の勤務間インターバル導入コースについて、交付要綱・導入企業取り組み事例から見えてきたことを記事にしたいと思います。

 

制度の概要についての過去記事はこちらをご覧ください

hide-syaroushi-shinndannshi.hatenablog.com

申請用紙に関する過去記事はこちらをご覧ください

hide-syaroushi-shinndannshi.hatenablog.com

 まずは、交付要綱からです。

 

以下のような記載があります。

 

第8条

改善事業を実施することができる期間は、交付決定の日から当該交付決定日の属する年度の1月29日までとし、改善事業を実施する期間(以下「事業実施期間」という。)は、事業主が事業実施計画において指定する。

 

年度予算の都合により、年度をまたいだ実施は出来ません。交付決定時期に関わらず、1月29日までに実施し、2月12日までに支給申請をしなければなりません。

 

第9条

改善事業主は、第5条第1項の交付決定を受けた改善事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合は、あらかじめ様式第4号「働き方改革推進支援助成金事業実施計画変更申請書」を労働局長に提出し、その承認を受けなければならない。

 

実施内容に変更が生じたときは、軽微な変更を除き、「計画変更申請書」を提出します。

 

また、実施終了の予定期日がずれ込む場合も、届け出しなくてはなりません。この場合は、年度をまたぐことも可能となっています。

 

導入事例については以下をご覧ください。

www.mhlw.go.jp

 

ご覧いただいてわかるように、勤務間インターバルとして定めた時間は、どのような状況であっても守らなくてはならないわけではありません

非常時であったり、業務上のことであっても、緊急に必要な場合については、勤務間インターバルが確保できないことも許されるようです。

 

得られる効果について

遅くまで仕事をしても、その翌日の勤務は出勤時間を遅くする必要がありますから、 長時間労働の抑制につながります。

またそのことにより、早く帰ろうという職場の雰囲気の醸成につながることが期待できます。

 

制度を導入することによって、かかる費用の一部を補助してくれる助成金ですが、制度導入自体には大きな投資は必要ではありません。是非この助成金を活用することで、勤怠管理の自動化・IT化を図ったり、生産性を高める設備を導入しませんか?

 

本日の記事は以上になります。

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