ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)について

こんにちは。

本日は「働き方改革推進支援助成金」の勤務間インターバル導入コースについて取り上げます。

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この助成金は、勤務間インターバル制度(詳細後述)を導入する中小事業主に対して経費の一部を助成するものです。

 

勤務間インターバルって何?

労働者が日々働くにあたり、必ず一定の休息時間を取れるようにする制度で、2018年6月29日に成立した「働き方改革関連法」に基づき「労働時間等設定改善法」が改正され、前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが事業主の努力義務として規定されました(2019年4月1日施行)。

 

勤務の間隔はどのくらい開ける必要があるの?

9時間以上開けることで助成金の対象になります。

9時間以上11時間未満と11時間以上で助成金額の上限が異なります。

 

一部ってどのくらい助成されるの?

対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成。(ただし、勤務間インターバルの時間や労働者数により上限の設定があります)

 

なんの費用が対象になるの?

以下の取り組みに掛かった費用が助成されます。

労務管理担当者に対する研修(※1)
② 労働者に対する研修(※1)、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取組
労務管理用ソフトウェア、労務管理
機器、デジタル式運行記録計の導入・
更新(※2)
⑦ テレワーク用通信機器の導入・更新(※2)
⑧ 労働能率の増進に資する設備・機器等
の導入・更新(※2)
(※1) 研修には、業務研修も含みます。
(※2) 原則として、パソコン、タブレットスマートフォンは汎用性が高い物として、対象になりません。

 

その他の条件

1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主(※1)であること。

全ての対象事業場について以下を満たしていること
・36協定を締結している
・年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している

が必要になります。

 

中小企業事業主とは、以下のAまたはBを満たす必要があります。

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いかがでしょうか?9時間から始められますので、出来そうじゃありませんか?

これをきっかけに働き方を見直すことで、労務費の削減にもつながりそうです。

 

次回は、申請方法についても取り上げていきたいと思います。

 

本日は以上です。

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