ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

生産性の落ち込みと長時間労働の悪循環を断ち切るために

こんにちは。

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昨日の記事で、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の助成金の対象となる事業の”10”に労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新が

入っているのが重要というお話をしました。

過去記事はこちら

 

 

また、勤務間インターバル導入コースにも”8”労働能率の増進に資する設備・機器等
の導入・更新が入っています。

過去記事はこちら

 

 

 

 これらを活用することで、新たな設備を導入したり、老朽化した設備を更新するといった、労働生産性を高める投資を助成金で行うことが可能になります。

 

以下の図は2018年の中小企業白書からの転載ですが、大企業と比較して中小企業の設備の老朽化が進んでいることがわかります。

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それにより、長時間労働や収益が上がりにくい状況が生じていることが想像されます。

 

この状況を打開するために導入、または更新する設備ですが、こちらは相当に幅広く認められると考えて良さそうです。

 

Q&Aの問 18

Q:作業効率を上げるため、PCのモニターを1台増やして「デュアルモニター」とする場合、PCのキーボード、マウス操作等労働者がPC操作において直接行う業務負担を軽減させうるものと判断されるため、労働能率の増進に資する機器に該当すると考えてよいか。

 

A:本件の場合は、労働能率の増進に資する機器に該当する取組であると考えます。
なお、この場合のPCのモニターは、あくまで「モニター」であり、パソコンを1台増やす場合は、助成対象外となります。

 

これを見ても、特別な設備でなくとも、生産性向上に寄与するものであれば幅広く認められる可能性が高いです。

 

一方で

Q&Aの問 16

Q:「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」について、「オフィスのエアコンの更新」は対象となりますか。

 

A:「労働能率の増進に資する設備・機器等」に該当するか否かは、労働者が直接行う業務負担を軽減する、または生産性向上により労働時間の縮減に資する設備・機器等かどうかで判断することとなります。
不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした設備・機器の導入は対象とならないため、一般的にはオフィスのエアコンの更新は助成対象外になると考えます。

 

とあります。単に職場環境を整備するための取り組みは、直接生産性に結びつくわけではないため、対象外となります。

 

注意していただきたいのは、助成してもらえるのは、4分の3または5分の4(別途上限あり)ですから、一部は自己資金で賄う必要があります。

また、助成金は申請した内容に従って、実行した後に支給されるものですから、一旦はすべて自己資金で用意する必要があることも注意が必要です。

 

ただ、労働生産性が高まれば時間外労働を減らすことにも寄与しますから、自己資金で投資した分についても、回収が可能ではないでしょうか?

 

本日の記事は以上になります。

 

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