「働き方改革推進支援助成金」(労働時間短縮・年休促進支援コース)について
こんにちは。
本日は「働き方改革推進支援助成金」(労働時間短縮・年休促進支援コース)について記事にします。
これまで、以下の内容について記事にしました。
年次有給休暇の取得義務化について
hide-syaroushi-shinndannshi.hatenablog.com
年次有給休暇を取得するための条件について
hide-syaroushi-shinndannshi.hatenablog.com
本日は、年次有給休暇取得推進と労働時間の短縮に取り組むことで、助成金がもらえますので、有効に活用しませんか?というお話しです。
助成金を受けるための取り組み
助成金を受けるためには、以下の1から4のうち1つ以上選択し、その達成を目指して取り組む必要があります。(カッコ内は達成時の助成金額)
- 1:全ての対象事業場において、令和2年度又は令和3年度内において有効な36協定について、時間外労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと(50万円または100万円)
- 2:全ての対象事業場において、週休2日制の導入に向けて、所定休日を1日から4日以上増加させ、規定後1月間においてその実績があること(25万円または50万円)
- 3:全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること(50万円)
- 4:全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること(50万円)
- 上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。(15万円~240万円)
助成対象となる事業について
助成対象となる費用は、以下の取り組みに必要な費用が対象となります
- 1労務管理担当者に対する研修
- 2労働者に対する研修、周知・啓発
- 3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 4就業規則・労使協定等の作成・変更
- 5人材確保に向けた取組
- 6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 7労務管理用機器の導入・更新
- 8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 9テレワーク用通信機器の導入・更新
- 10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
助成額割合について
上記『助成金を受けるための取り組み』のカッコ内に記載の金額を上限額として、助成対象となる事業に必要な費用の4分の3
ただし、一定の場合は5分の4となります。
助成金の対象となる事業の”10”に労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新が
入っているのが重要です。
明日は、その点について少し掘り下げて記事にしたいと思います。
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