ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

年次有給休暇を取得するための条件について

こんにちは。

年次有給休暇(以下有休)を取得するための条件について記事にします。

f:id:hide-syaroushi-shinndannshi:20200804222757p:plain

先日、年次有給休暇の取得義務化について記事にしましたが、まだまだ上のイラストのような会社が多いと思います。

有給取得義務化についての記事は以下のリンクをご覧ください。

 

hide-syaroushi-shinndannshi.hatenablog.com

私は、土日が繁忙期となる小売業の会社に勤めています。ですから、土日に有休を取得するには、随分前から上司に話をして、それまでに成果を残して・・・・・随分大変な思いをして取得していました。

「していました」と書いたように、現在は過去形となっています。

 この変化の背景には、時代の変化や働く人の意識の変化もありますが、年5日の有休取得義務化の影響も大きかったように思います。

 

私の勤める会社は、上場している製造業の100%出資子会社の為、法改正については、きちんと対応しようという意識が強く、小売業の中では比較的スムーズに変化できたのかも知れません。

まだまだ、有休取得自体を言い出しにくい会社も多くあると思います。

f:id:hide-syaroushi-shinndannshi:20200807211033p:plain

では、有休はどのような条件の下で成立するのでしょうか?上司(会社)の許可が必なのでしょうか?

 

有休の発生条件

有休の発生は、労働者の請求ではなく、有休発生を判断する日(基準日)が到来し、出勤率の要件を満たせば当然に発生するとされています。

そうすると、次は有休取得日をどのように指定するのかが問題になります。

 

有休取得日の決め方

有休を取得する日(時季)の指定方法については、法律では定められていません。取得させる(する)時季については、【労働基準法39条5項】に次のように定められています。

 

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる

 

つまり、大原則は労働者が指定した時季に与えなければならないのです。

そして、事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、他の時季に変更(時季変更権と言います)が可能なのです。

 

では、事業の正常な運営を妨げる場合とは、どのような場合なのでしょうか?

 

例えば次のような場合です

①事業場の全員が同じ日に有休の時季を指定した

⇒労働者が指定した日に、必ず取らせなければならないのであれば、事業の運営を妨げる事が目的であっても、取得させなければならないことになります。そのような事態を避けるために、時期変更権が定められたという、背景があります。

 

②有休を開始する前日に20日連続の有休取得の申し出があった

⇒会社は場合により、有休を取得する労働者の代替え要員を探さなければなりません。有休取得日数が1日よりも長期になればなるほど、代替要員の確保は困難になるため、時季変更権が認められる可能性が高くなります。

 

ここまでをまとめると

  • 有休は労働者の当然の権利として発生する
  • 有休は労働者が時季を指定すれば成立する
  • 会社は事業の正常な運営を妨げる場合は時季変更権を行使できる

以上のようになり、随分現実とは異なるのではないでしょうか?

 

現在は、働く事への意識も変化していますので、有休の取得環境を整備することも重要になってきています。

本日は以上です。

 

私の大切な診断士仲間のブログもお読みください

中小企業診断士けんけんの部屋

四十で惑わず、五十にして天命を知る

中小企業診断士shinblog

こちら↓の鬼をクリックしていただけると励みになります

にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村