ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

健康経営優良法人認定制度について取り上げます③

こんにちは。

本日も中小事業者が、健康経営優良法人に認定されるための要件について、項目別に確認していきましょう。

※7月30日日に健康経営優良法人2021の概要が示されております。それに関しては改めて後日記事にさせて頂きます。

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5.管理職又は従業員に対する教育機会の設定

メンタルヘルスに関するライン研修や、各種ハラスメントに関する啓発などが考えられます。

大阪商工会議所が実施する(大阪となっていますが、全国で実施されています)メンタルヘルスマネジメント検定のテキストや受験費用を会社が負担するのも良いと思います。3級なら費用も4400円+テキスト代で済みますし、合格率も8割前後、2級では6600円+テキスト代合格率は5割~6割で比較的安価です。

 

従業員に対して、セルフケアの必要性について啓発するプログラムもこの項目を満たすことになります。

研修なら年1回程度・情報提供なら月1回程度の頻度で行うことが求められます。

 

6.適切な働き方実現に向けた取り組み 職場の活性化

長時間労働を防止・減少させる具体的な取り組みを策定し実行します。

単に現状を把握するだけではなく、改善する取り組みを推進する必要があります。有給休暇の取得推進も取り組みの一つとして認められます。

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7.コミュニケ-ションの促進に向けた取り組み

社内でコミュニケーションを促進するための取り組みです。

実施例としては、フリーアドレスの取り組みや、社内運動会や旅行などイベントの実施などが挙げられます。

”従業員のコミュニケーション向上を目的としないイベントは不適合”とされていますが、イベント実施の目的として、明確に発信(できる限り書面で明記)しておくことで満たすことが出来ます。

 

従業員の一部有志によるイベントは対象外となりますので、ご注意ください

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8.病気の治療と仕事の両立の促進に向けた取り組み

治療を要する従業員の相談窓口等を明確にし、その周知を行うことや、 対象者の支援体制の整備等の対策を実施します。

 

相談窓口としては、外部の組織を利用することも検討できます。その場合も、単に単に社内で対応を定めるだけではなく、従業員に周知することが必要になります。

www.ryoritsushien.johas.go.jp

また、医療機関の受診を可能にする勤務時間の設定や”時間単位有給休暇取得制度”を導入し、受診しやすくすることも、対策の方法となります。

 

以上の5~8までの項目について、一つ以上取り組むことが認定の要件の一つになっています。

 

本日は以上になります。

次回は、更に認定に向けた項目を取り上げていきたいと思います。

 

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