健康経営優良法人認定制度について取り上げます④
こんにちは。
本日も中小事業者が、健康経営優良法人に認定されるための要件について、項目別に確認していきます。
※7月30日に健康経営優良法人2021の概要が示されております。それに関しては改めて後日記事にさせて頂きます。
認定されるためには、本日お話しする内容の中から、3項目以上の取り組みが必要になります。
9.保健指導の実施又は特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み
定期健康診断等の結果を受けた保健指導について、健康保険の保険者とともに、受診を促す取り組みを事業主として主体的に行う
特定保健指導を就業時間中又は特別休暇を付与した上で実施することで、受診しやすい環境を作ることが求められます。
10.食生活の改善に向けた取り組み
従業員の健康課題に基づき、従業員の食生活の改善に向けた普及啓発等の継続的取り組みが求められます。
この項目は非常にわかりにくいです。注意事項に以下の記載があります
・食に関する研修等はこの項目の評価対象外(「⑤管理職 又は従業員に対する教育機会の設定」において評価)
・五大栄養素のポスター掲示等、一般的な情報提供にとど まるものは不適合
単なる全体に向けた教育だけでは認められないことになっています。
従業員の健康課題に基づきなので、個別の健康状態に基づいた指導を行うか、社員食堂がある場合は、健康に配慮したメニューを用意(高血圧向け・1日の半分の野菜が取れるなど)することで認められます。
11.運動機会の増進に向けた取り組み
従業員に運動を促す取り組みになります。
徒歩や自転車での通勤を行う従業員にも交通費を支給する事や、万歩計で計測した歩数に応じたポイントを付与して、何らかのインセンティブを与えることが考えられます。
12.女性の健康保持・増進に向けた取り組み
女性特有の健康課題に対応する検診費用の補助や、従業員が女性特有の健康課題に関する知識を得るための研修を定期的(1年1回以上)実施すれば認められます。
13.従業員の感染症予防に向けた取り組み
感染症の予防接種に必要な費用を補助することや、就業時間中に予防接種を実施すること。感染者の出勤停止等、 感染症予防や感染拡大防止に向けた取り組みや制度を実施していることが求められます。また、BCP(事業継続計画)に感染症に関する内容を盛り込むことも有効です。
14.長時間労働者への対応に関する取り組み メンタルヘルス対策
長時間労働者(超過勤務月80時間あるいは月80時間未 満で各社が定めた基準を超える者)が発生した場合(管理職を含む)の、過重労働防止に 向けた具体的な対応策を事前に定める必要があります。
ポイントとしては、80時間を超えるものがいない場合も、発生した場合にどのような対応を行うことが明示されている必要があります。
15.メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み
メンタルヘルス不調予備群に対する相談窓口を設置し、その周知を図っていること又は 不調者が出た場合の支援体制の整備等が求められます。
メンタル不調者が回復した場合に、慣らし出勤制度を設けることも取り組みとして有効になります。
いかがでしょうか?難しく考えずにできる事から取り組んでみましょう。
本日は以上になります。
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