ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

残業命令には従わなければならないのか?

こんにちは。

本日は、残業を会社から命じられた場合に従業員は従わなければならないのかについて取り上げます。

 

【今回も前提として、法律の条文よりも簡便な表現を使う場合があります。その場合、本来の意味と少し異なる場合があることをお許しください。また、最終の判断は厚生労働省のサイトを確認する・専門家にお問い合わせるなどした上で、ご自身で判断をお願いします】

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それでは早速内容に入っていきたいと思います。

 結論は、適法な残業命令には従う義務があります。

では、適法な残業命令とはどのような場合をいうのでしょうか?

就業規則またはそれに準ずるものに、時間外労働を命ずる場合があることが記載されていること

②適法な36協定届が締結され、労働基準監督署に届け出されていること

③残業の手続きが適切になされていること

 

以上を満たしていれば、会社は従業員に残業を命じることができ、従業員はそれに従う義務があるのです。

 

しかし以下の場合は、除外することを請求することが出来ます。

 

妊産婦

妊婦とは妊娠中の女性、産婦とは産後1年を経過しない女性を言います。この対象者が請求した場合は、時間外労働を命ずることは出来ません

 

育児・介護中の労働者

3歳に満たない子供を養育する労働者が請求した場合は、時間外労働を命ずることは出来ません。

要介護状態の家族を介護する労働者が請求した場合も同様です。

 

健康上の配慮が必要な場合(請求の必要なし)

会社は業務に従事させるにあたり、安全配慮義務を負っています。そこで、請求の有無に関わらず、従業員の健康上の配慮が必要であると認めるときは、残業させることは出来ません。

 

その他にも年少者など法律上、残業を命ずることが出来ない場合があります。

 

一方で、以上を満たしているからと言って、従業員の個別の状況を勘案せず、強制的に残業を命ずることは関心しません。

会社と従業員の関係が良好であれば、従業員は会社の状況を理解して協力してくれますし、会社も従業員の状況を理解して、「命令だから」と強制することもないと思います。

 

そのような関係を是非目指したいものです・・・

 

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