雇用契約書を作成することの重要性
こんにちは。
本日は雇用契約書の重要性についてです。
【今回の記事も前提として、法律の条文よりも簡便な表現を使う場合があります。その場合、本来の意味と少し異なる場合があることをお許しください。また、最終の判断は厚生労働省のサイトを確認する・専門家にお問い合わせるなどした上で、ご自身で判断をお願いします】
アルバイト従業員と、雇用契約を書面で結んでいない個人経営の飲食店が、割と多いんだな。。。と最近知りました。
話しを聞くと・・・
- 「うちのアルバイトの子たちはいい子ばかりだし大丈夫」
- 「雇用契約書を残すとかえって面倒」
- 「どのように契約書を用意したら良いかわからない」
そんな声が多かったです。少し自分たちの都合の良いように使いたいんだな・・・と思いながら、「そうなんですね~~」と言葉を濁しつつ
絶対にきちんと書面で残しておいたほうが良いですよとアドバイスしました
いったいどういうことでしょうか?今日はそんなお話です。
雇用契約書は働く側・働かせる側双方の約束事です。
労働契約を締結する場合には、必ず明示しなければならない事項が6つあります。
①労働契約の期間
②期間のある定めのある労働契約を更新する場合の基準
③就業の場所及び従事すべき業務
④始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに就業時転換に関する事項
⑤賃金の決定、計算、支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
⑥退職に関する事項
これを書面で残しておくことが重要です。
もし、業績の厳しい時期が来た時。もし、雇い入れ後に、仕事に不向きであることに気が付いた時。
どうしますか?やめてもらうしかないと考えるでしょう?
では、やめてもらうことは簡単にできるのでしょうか?
解雇が有効なのはどんな場合?の記事も併せてお読みください
hide-syaroushi-shinndannshi.hatenablog.com
おそらくアルバイトはいわゆる正規従業員よりもやめてもらうことは容易ですし、揉めることは少ないように思います。
ただ、その感覚でやっていると、大変な目にあいますよ
「雇用契約期間を明確にしておくこと」「契約を更新する場合の基準」を明確にしておくことで、雇用契約に基づいた雇止めも可能になるのです。
口頭で雇用契約を結んで、雇用期間を明確にできますか?
運用の仕方によっては、実態は無期雇用だと認定される可能性だってあります。
そうなれば、雇用契約を打ち切るには「社会通念上相当な理由」という、かなり高いハードルが立ちはだかります。
そんなことにならないように、是非雇用契約書は書面で締結しましょう。
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