ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

雇用調整助成金(その他の?)について

こんにちは。

本日は雇用調整助成金について、その他の「?」について、お話をいたします。

 

この助成金は非常に複雑でわかりにくいとの声が多いですね。

一方、仕方がない部分もあります。

なぜなら、労働基準法が特例に次ぐ特例で複雑になっており、個別の事情に左右されることが多いからです。

 

たとえば労働時間は次の通り決められています。

労働基準法32条

使用者は、労働者を、休憩時間を除き1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはなりません。

 

しかし、他の法律や省令等により、様々な特例があるため、現在のフレキシブルあるいは、過重ともいえるような働き方が可能となっているのです。

f:id:hide-syaroushi-shinndannshi:20200623155951p:plain

そのため、新型コロナウイルスの影響による休業についても、複数のパターンが発生しますし、更に雇用調整助成金自体の様々な特例によって、更に複雑になっているのです。この複雑さと、度重なる特例により、多くの批判が集まってしまっているのですね。

 

では、その特例の一部について、取り上げてみたいと思います。

 

■短時間休業

短時間休業で、始業開始から30 分、終業前30分の合計して1時 間の休業した場合、助成金の対象になるか?

《回答》

連続した1時間の休業を対象としている為、対象にならない

 

新型コロナウイルス罹患者との濃厚接触者は対象になるか?

濃厚接触者であっても、症状が出ていない場合は休業手当の対象になるので、助成金の対象になる。

一方で、新型コロナウイルスの罹患者は”労働の意思及能力が失われている状態”なので、休業手当ではなく、傷病手当金の対象となる。その為、助成金の対象にはならない。

f:id:hide-syaroushi-shinndannshi:20200623173105p:plain

■事業所規模の判断(小規模事業者の概ね20人の範囲)

⼩規模事業主の簡素化特例について、「常時雇⽤する労働者が概ね20⼈以下の事業主」とい う定義がありますが、この「概ね」はどこまで許容されるのか?

 

20人を超える場合であっても、この特例による申請を行うことは可能なようです。

ただ、この特例による申請の場合は”実際に支払った額が助成金の計算の基礎になる”ことと、労働者ひとりずつ申請書に記載するため、余計に手間がかかる場合があります。

f:id:hide-syaroushi-shinndannshi:20200623172954p:plain

 

■労働保険の未納があっても助成の対象になるか?
対象になります

 

■休業協定書は事前に締結する必要があるか?

休業協定書は本来事前に作成・締結する必要があります。しかし、新型コロナ特例により、助成金の申請までに締結して、提出すれば大丈夫です。この場合、日付を休業前にする必要はなく、実際に締結した日を記載した上で、休業開始日まで遡って適用する旨が記載されていれば大丈夫です。

 

 本日は以上になります。

中小企業診断士けんけんの部屋

(見習い)中小企業診断士こなんのリアル

四十で惑わず、五十にして天命を知る

 

こちらを↓ポチしていただけるとモチベーションが上がります

にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村