就業規則の重要性について(従業員向け)
こんにちは。
本日は就業規則の重要性について(従業員向け)についてお話をします。
【前提として、法律の条文よりも簡便な表現を使う場合があります。その場合、本来の意味と少し異なる場合があることをお許しください。また、最終の判断は厚生労働省のサイトを確認する・専門家にお問い合わせるなどした上で、ご自身で判断をお願いします】
就業規則は会社にありますか?
基本的に10人以上の従業員がいる会社には、就業規則が定められています(労働基準法で定めなければならないとされています)
次に、就業規則を見たことがありますか?
おそらく見たことが無い人がほとんどではないでしょうか?
それ、危険ですよ・・・・・・・・
何故でしょうか?説明していきます。
【事例1】
前に取り上げた交通費はどのように支給されるでしょうか?
※交通費の原則的な取り扱いは過去記事も参考にしてください
hide-syaroushi-shinndannshi.hatenablog.com
どのように定められているかで、使い方は変わります。
「え?交通費だから、通勤代につかうんじゃないの?」確かにそうなのですが・・・・
交通費を支給されながら、「自転車で通勤」「ひと駅歩いて、運動と節約も兼ねて」
実はダメな場合があります。
不正受給になる場合がありますよ!ということです
【事例2】
副業・兼業は認められるのか?
就業規則に兼業禁止規定はありますでしょうか?
兼業禁止がある場合は、要注意です。過去のモデル就業規則(厚生労働省が策定)に兼業禁止規定があった事。滅私奉公的要素の強い、終身雇用制度の下で兼業が禁止されている会社が多いようです。
多くの場合は、懲戒解雇となっています。現在は、判例で兼業による懲戒解雇は、社会通念上相当ではなく、解雇権の濫用であるとして、会社側が敗訴する場合があります。
一方で、一定レベルの罰を与えることは、仕事への影響等を勘案して認められる場合が多いので、注意が必要です。
【事例3】
休職・育児休職・介護休職など、特別に認められる休暇について
- 育児の為の休暇は1年(パパママ育休プラスで1年2カ月)、一定の条件を満たせば最大2年まで延長可能
- 介護休職は93日まで最大3回まで分割取得可能
以上は、法定の制度になります。まずは、これを下回っていないかを確認してください。
下回っている場合(原則あり得ませんが・・・・・)はブラックな匂いがしますね・・・
自身の会社の制度を知らないと、いざというときに慌てることになりますし、ライフプランも立てられませんね。
就業規則は会社でのルールブックです。ルールを知らずに、働くなんて・・・・
危険ですよ・・・・
本日は以上になります。
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