ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

年5日の年次有給休暇の取得義務化について

 

こんにちは。

本日は年次有給休暇(以下有休)、5日分の取得義務化について記事にしたいと思います。

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2019年4月より施行されており、スタート時期は企業ごとの有休付与タイミングにより異なりますが、遅くとも2020年4月には、すべての企業で義務化の対象になっています。

昨年から取り組んでいる会社は、取得できましたでしょうか?今年からスタートの会社は、取り組みは進んでいますか?

 

【この記事も前提として、法律の条文よりも簡便な表現を使う場合があります。その場合、本来の意味と少し異なる場合があることをお許しください。また、最終の判断は厚生労働省のサイトを確認する・専門家にお問い合わせるなどした上で、ご自身で判断をお願いします】

 年5日の取得義務化の対象

10労働日以上の有休が付与されるすべての労働者が対象です。

管理職であっても、義務化の対象となります。

有休を与える日は、基準日(後述※1)から1年以内の期間に時季を指定して与えなければなりません。

 

有休を与える時季について

では、有休を与える時季は、使用者が自由に決めることが出来るのでしょうか?

答えはNO!です。

 

有休を時季を定めることにより与えるにあたっては、あらかじめそのことを労働者に明らかにした上で、その時季について労働者に意見を聴いた上で、その意見を尊重するように努めなければならないとされています。

 

基準日(※1)について

1年ごとに有休が付与される日であり、年5日の取得義務の1年がスタートする日のことです。基本的には、入社から6か月後、その後はその6か月から1年ごとの日をいいます。

 

ただし、入社日が異なれば基準日も異なることになりますので、管理が煩雑になることから、次の特例を設けています。

 

次の要件を満たしている場合は、有休の基準日を統一することを認める

①法定の基準日(入社から6か月後、その後はその6か月から1年ごと)よりも前倒した日であること。指定

②有休を付与するか、しないかを判断する出勤率を算定する場合は、その前倒しした期間は出勤したものとして計算すること

③翌年度以降も、繰り上げた基準日と同じ、またはそれよりも前倒しした日を基準日とすること

 

義務化達成のために役に立つ知識

労使協定を締結することで(届出不要)、計画的に有休を付与する制度があります。(計画的付与といいます)ただし、有休の残日数が5日以下の場合は、計画付与による有休の付与は行うことが出来ません。(少なくとも、年5日は労働者が自由に時季を指定できる余地を残そうという主旨です)

これは、必ずしも会社全体で統一した日にする必要はなく、事業場単位やグループ別、個人別も可能です。

 

注意すべきこと

管理職も対象になることは、先にお話をした通りです。

またアルバイトも対象になることは注意すべきです。

(アルバイトの有休付与については、過去記事もご覧ください)

hide-syaroushi-shinndannshi.hatenablog.com

 

本日は以上になります。

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